告示令和7年7月14日

国土交通省告示第五百二十七号(砂防法第二条の土地の指定)

掲載日
令和7年7月14日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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国土交通省告示第五百二十七号(砂防法第二条の土地の指定)

令和7年7月14日|p.3

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○国土交通省告示第五百二十七号
砂防法 (明治三十年法律第二十九号) 第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年七月十四日
国土交通大臣中野洋昌
一一一〕砂防法第二条の土地に係る河川の名称
山野里川
((二(((二)((二)(二)(二)(二((()
次に掲げる土地に存する標柱一号から四十
五号までを順次結んだ線及び標柱一号と四十
五号を結んだ線に囲まれた土地の区域
兵庫県赤穂郡上郡町山野里
字有明山二七五四番四一号から四十五号
まで
一一一〕砂防法第二条の土地に係る河川の名称
高山大谷川
((二(((二二((11((二二((二)
次に掲げる土地に存する標柱一号から五十
五号までを順次結んだ線及び標柱一号と五十
五号を結んだ線に囲まれた土地の区域
兵庫県赤穂郡上郡町高山
字大谷
一三一〇番二二一号から
七号まで
一三一〇番一八八号から
十二号ま
TO
一三一〇番一六 十三号か
ら十八号
まで及び
二十一号
から二十
三号まで
一三一〇番一ナシ十九号、
十九号、
二十号及
び三十三
号から三
十五号末
十五号ま
To
二、101.○番三1714pil14
地先水路敷
から二十
六号まで
1-
1-
11
一三一〇番三
二十七号
から三十
二号まで
1-
11
一三一〇番二 三十六号
--
10
11
一三一〇番一
二十七号
から四十
号まで
1411二二一〇番二二
五十四号
地先水路敷
及び五十
五号
10
11
1,00
77
11
--
++
11
1-
11
11
17
四十一号
及び四十
二号
11
11
16
12
番)
1-
1,6
四十三号
及び四十
四号
1-
19
14
16
14
11
四十五号
及び四十
六号
1-
++
1-
**
1+
四十七号
から四十
九号まで
1-
1.ナレ二番一一pul五十号及
○五十一
一号
二九二番九五十二号
地先水路敷及び五十
三号
三二二二 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
小坂川
(二)砂防法第二条の土地の表示
イ次に掲げる土地並びにこれらの土地に接
する河川及び道路のうちその接して(1る区
間の河川敷及び道路敷 (昭和十四年内務省
告示第三百五十八号で指定した土地の区域
を除く。)
兵庫県豊岡市但東町小坂
字直見世
1001111二番五八及び一二番七六から一二
一六番二一
四九二番二
四九四番二及び四九四番三
四九九番二及び四九九番三
五〇〇番二及び五〇〇番四
五〇一番二
五〇二番
五〇五番
五〇五番二から五〇五番五まで
五〇六番
五〇六番二
五〇八番二から五〇八番四まで
五一〇番一及び五一〇番10
五一五番三
五一六番二
五一七番四
字茗荷谷 五二七番
五二七番二
五二八番
五二九番二
五四一番二
五四二番及び五四三番
字寿子峠
一一番五〇、一一番五一、一一番五
四及び一一番五六
五四四番
五四四番二
五四五番二から五四五番四まで
五四六番一及び五四六番二
五四七番
五四七番二
五五〇番五
字森ノ上
五九四番二
五九五番
五九六番二
六〇〇番二
六〇一番二及び六〇一番三
六〇二番一及び六〇二番二
六〇三番二
六〇四番三
六〇五番一及び六〇五番二
六〇六番三
六〇七番二
字堂ノ上一七番一五
ロ次に掲げる土地に存する標柱一号から十
八号までを順次結んだ線及び標柱一号と十
八号を結んだ線に囲まれた土地の区域
兵庫県豊岡市但東町小坂
字杉谷 六二一番一 一号及び二号
一〇番二〇 三号
六二四番四号
読み込み中...
国土交通省告示第五百二十七号(砂防法第二条の土地の指定) - 第3頁
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