告示令和7年7月14日

農林水産省告示第千百二十七号(保安林の指定施業要件の変更)

本紙p.2

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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第千百二十七号(保安林の指定施業要件の変更)

令和7年7月14日|p.2

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二保安林として指定された日的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高
知県庁及び佐川町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千百二十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年七月十四日
農林水産大臣小泉進次郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
高知県高岡郡佐川町峯字アラ井バ二四四九か
ら二四五五まで、二四五七の一から二四五七の
三まで、 字キレタヲ一七七九の一、 一七七九の
二、一七八〇の一から一七八〇の五まで、二四
〇六の一、 二四〇六の二、 二四〇七の一から二
四〇七の四まで、 二四〇八の一から二四〇八の
三まで、 二四一〇の一、二四一〇の二、二四一
二、二四〇一三、二DQ一五、二DQ一六、二DQ一八、
0.0四〇二二、二四〇一四〇、二四〇二五、字クロヲ二10
八三、二四八四、二四八五の一から二四八五の
三まで、 二四八六の一から二四八六の三まで、
字コヌタ一七九〇の一から一七九〇の六まで、
一七九一の一、 一七九一の三、 一七九一の四、
一七九二の一、 一七九二の三、 一七九三の一か
ら一七九三の三まで、一七九四の一から一七九
四の四まで、字シユルソヲ二三九五、二三九七、
二三九八、字スミサレ一八六八の一、一八六八
の三、一八六八の四、一八六九、字トヲノ西一
七六八の一から一七六八の五まで、一七六九の
一、 一七六九の二、一七七〇から一七七二まで、
一七七三の一、一七七三の三から一七七三の九
まで、一七七六の一、一七七六の二、一七七六
の四、一七七六の五、一七七七の二、一七七七
の三、字奥畑一八六六の一から一八六六の六ま
で、一八六六の八から一八六六の一五まで、一
八六七の一から一八六七の三まで、一八六七の
五、 一八六七の七から一八六七の一一まで、 一
八六七の一四から一八六七の一九まで、字横畑
0.0DQ一DQの一、二DQ一DQの二、二DQ七五の一、
二四七五の二、二四七七の一、二四七七の二、
二四七八の一、二四七八の二、二四七九の一、
1.0DQ七九の二、二DQ八〇の一、二DQ八〇の二、
二四八二の一、二四八二の二、字横野一七四三、
一七四七、 一七四八、 一七五〇、 一七五二、
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農林水産省告示第千百二十七号(保安林の指定施業要件の変更) - 第2頁
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