告示令和7年7月14日

化石エネルギー原料の有効な利用に関するガス事業者の判断の基準の一部改正等

掲載日
令和7年7月14日
号種
号外
原文ページ
p.64
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化石エネルギー原料の有効な利用に関するガス事業者の判断の基準の一部改正等

令和7年7月14日|p.64

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(化石エネルギー原料の有効な利用に関するガス事業者の判断の基準の一部改正)
第三条化石エネルギー原料の有効な利用に関するガス事業者の判断の基準(平成二十九年経済産業
省告示第六十号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
附則
この告示は、令和七年七月十五日から施行する。
改正後
1. 化石エネルギー源の有効な利用の目標
ガス事業者は、可燃性天然ガス製品の原
料である液化天然ガスの有効な利用を図る
ため、液化天然ガスの貯蔵等にあたって発
生するポイル・オフガス(液化天然ガス
を貯蔵し、可燃性天然ガス製品を製造する
までの過程において、外部からの熱により
自然に発生する可燃性天然ガスをいう。
下「BOG という。)の着実な利用の維持
及び向上を図り、令和12年度における通常
運転時に発生するBOGの利用率を概ね
100%とすることを目標とする。
改正前
1. 化石エネルギー源の有効な利用の目標
ガス事業者は、可燃性天然ガス製品の原
料である液化天然ガスの有効な利用を図る
ため、液化天然ガスの貯蔵等にあたって発
生するポイルオフガス(液化天然ガス
を貯蔵し、可燃性天然ガス製品を製造する
までの過程において、外部からの熱により
自然に発生する可燃性天然ガスをいう。以
下 「BOG」 という。)の着実な利用の維持
及び向上を図り、平成32年における通常運
転時に発生するBOGの利用率を概ね
100%とすることを目標とする。
改正後
1.エネルギー源の環境適合利用の目標
ガス事業者は、令和12年度において、次
の各号に掲げる事項を目標とする。
① 各ガス事業者のガス小売事業の用に供
したガス供給量(以下「ガス小売供給量」
という。)の1%相当量の水素及び一酸化
炭素若しくは二酸化炭素から合成したメ
タン(以下 「合成メタン」という。)又は
令第4条第7号に規定するパイオマスか
ら発生したガス(以下 「バイオガス」と
いう。)を調達して導管に注入すること。
② 各ガス事業者の効率的な経営の下にお
ける合理的に利用可能な範囲内におい
て、各ガス事業者のガス小売供給量の
5%相当量の合成メタン又はバイオガス
を調達して導管に注入すること。ただし、
合成メタン及びバイオガスの注入量につ
いては、各ガス事業者におけるカーボン
ニュートラルの実現に向けた取組の状況
を考慮するものとする。
2. 推進すべきエネルギー源の環境適合利用
の実施方法に関する事項
ガス事業者は、エネルギー源の環境適合
利用を推進し、1.①に定める調達及び導
管への注入に係る目標の達成に資するもの
として次の各号に掲げる事項を実施するこ
ととする。
改正前
1. エネルギー源の環境適合利用の目標
ガス事業者は、平成30年において、一般
ガス導管事業者及びガス事業法第2条第8
項に規定する特定ガス導管事業者の供給区
域内等で、効率的な経営の下においてその
合理的な利用を行うために必要な条件を満
たす令第4条第7号に規定するバイオマス
から発生したガス(以下 「バイオガス」と
いう。)の80%以上を利用することを目標と
する。
(新設)
読み込み中...
化石エネルギー原料の有効な利用に関するガス事業者の判断の基準の一部改正等 - 第64頁
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