告示令和7年7月14日

エネルギー源の環境適合利用に関するガス事業者の判断の基準の一部改正等

掲載日
令和7年7月14日
号種
号外
原文ページ
p.64
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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エネルギー源の環境適合利用に関するガス事業者の判断の基準の一部改正等

令和7年7月14日|p.64

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(エネルギー源の環境適合利用に関するガス事業者の判断の基準の一部改正)
第二条エネルギー源の環境適合利用に関するガス事業者の判断の基準(平成二十九年経済産業省告
示第五十九号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分
(新設)
2.推進すべきエネルギー源の環境適合利用
の実施方法に関する事項
(新設)
①ガス事業者は、合成メタン又はバイオ
ガスの調達に係る調査を行い、技術的な
評価並びに経済性及び環境性の評価を実
施し、その調達の可能性の検証を行うこ
と。
② ガス事業者は、合成メタン又はパイオ
ガスの導入に関連する技術の開発及び向
上に取り組むこと。
③ガス事業者は、地方公共団体及び関連
事業者と相互に連携を図ることにより、
その地域における合成メタン及びバイオ
ガスを有効利用すること。
(削る)
①ガス事業者は、下水汚泥、食品廃棄物
等から発生するパイオガスを利用した可
燃性天然ガス製品を製造し、 及び供給す
るため、定期的に、バイオガスの発生源
及び発生量等の調査を行うこととする。
② ガス事業者は、前号の調査により判明
したバイオガスを利用するための技術的
評価並びに経済性及び環境性の評価を実
施し、その利用可能性を検証することと
する。
③ガス事業者は、パイオガスの調達に当
たり、ガスの組成や受入条件、保安等の
調達に係る条件を定め、公表することと
する。
④ ガス事業者は、バイオガスを利用した
可燃性天然ガス製品を供給するための品
質確保のため、計量、 性状等に係る分析
等の手法の確立に取り組むこととする。
読み込み中...
エネルギー源の環境適合利用に関するガス事業者の判断の基準の一部改正等 - 第64頁
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