合成メタン等調達費の額の承認に係る基準の告示
令和7年7月14日|p.61
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法規的告示
○経済産業省告示第百十号
ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第二十条の三第三項の規定に基づき、
合成メタン等調達費の額の承認に係る基準を次のように定め、令和七年七月十五日から施行する。
令和七年七月十四日
経済産業大臣武藤容治
合成メタン等調達費の額の承認に係る基準
(定義)
第一条この告示において使用する用語は、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)及びガス事
業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号。以下「施行規則」という。)において使用す
る用語の例による。
(合成メタン等調達費の額の承認申請の適合基準)
第二条施行規則第二十条の三第三項の告示で定める基準は、次に掲げるものとする
一合成メタン等調達費の額が、合成メタン等(合成メタン又はバイオガスをいう。以下同じ。)の
生成その他調達に係る費用に相当する額から、調達する合成メタン等の総熱量に熱量換算した量
の液化天然ガスの費用に相当する額(液化天然ガス(輸入されたものに限る。)の円建て貿易統計
価格(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百二条第一項第一号の規定に基づく統計により
認識することができる価格をいう。第二号チにおいて同じ。)の直近一年間の平均値に基づいて算
定される額)を控除したものとなっていること。
一前号に規定する合成メタン等の生成その他調達に係る費用に相当する額が、次に掲げる事項を
勘案して適正かつ合理的に定められていること。
イ合成メタン等の供給に必要な水素の製造、合成メタンの生成、エネルギーを運搬するための
物質又は方法の変換、輸送及び二酸化炭素(二酸化炭素がその大部分を占める流体を含む。)の
貯留等に係る設備の建設費の算定額を合計した費用
ロ合成メタン等の供給の開始後に発生する合成メタン等の継続的な供給に必要な一酸化炭素又
は二酸化炭素及び水素の調達、製造、液化及び輸送又は合成メタン等の生成、液化及び輸送等
に係る事業運営費に、必要に応じて、費用が発生する国の適切な消費者物価指数の比を乗じた
もの
ハ合成メタン等の供給事業の実施に係る法人税及び固定資産税等
二合成メタン等を生成しようとする者が受けるべき適正な利潤
ホ合成メタン等を供給しようとする者が受けるべき適正な利潤
へ合成メタン等に係る調達契約によりイからホまでに規定する事項を示すことができない場合
にあっては、合成メタン等又は水素その他の合成メタン等の原料の市場価格
ト合成メタン等の生成その他調達に係る費用に相当する額が、必要に応じて、外国為替及び外
国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条に基づき、財務大臣が告示する本邦通貨
の基準外国為替相場又は外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場(子において「為替相
場」という。)に基づいて算定されていること。
チ過年度における為替相場、費用が発生する国の適切な消費者物価指数、液化天然ガス(輸入
されたものに限る。)の円建て貿易統計価格の平均値の額及びルに規定する量等に基づいて算定
された合成メタン等調達費に係る費用
リ一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者から払い渡された合成メタン等調達費相当金の
実績の額
ヌガス小売事業者が調達して導管に注入する合成メタン等の総量(合成メタン等の生成その他
調達に係る費用に相当する額の算出の際に用いるものに限る。)
ル過年度にガス小売事業者が調達して導管に注入した合成メタン等の総量(合成メタン等の生
成その他調達に係る費用に相当する額の算出の際に用いるものに限る。)