ガス事業法施行規則に基づく託送供給約款料金の算定方法等に関する通知
令和7年7月14日|p.13
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(会191年1月1日(日本日11日1
第四十二条特定ガス導管事業者は、当該特定ガス導管事業者が行う事業の実施に係る特別な事
第四十条 特定ガス導管事業者は、 当該特定ガス導管事業者が行う事業の実施に係る特別な事情
情が存在する場合であって、当該事情を勘案せずに託送供供給約款料金を算定することが合理的
が存在する場合であって、当該事情を勘案せずに託送供供給約款料金を算定することが合理的で
でないと認められる場合においては、第三十二条及び第三十四条から第三十七条までの規定に
ないと認められる場合においては、第三十二条及び第三十四条から第三十七条までの規定にか
かかわらず、 これらの規定の趣旨に基づくものであって
かわらず、適正かつ合理的な範囲内において、これらの規定の趣旨に基づくものであって、こ
これらの規定とは異なる料金の算定方法を定めることができる。この場合において、当該特定
れらの規定とは異なる料金の算定方法を定めることができる。この場合において、当該特定方
ガス導管事業者は、当該算定方法を様式第二十に整理しなければならない。
ス導管事業者は、当該算定方法を様式第十九に整理しなければならない。
別表第1(第4条から第7条及び第15条関係)
別表第1(第4条から第7条及び第15条関係)
第1表
第1表
原価等の分類及び算定方法(営業費等)
原価等の分類及び算定方法(営業費等)
(1)営業費
(1)営業費
項目
算 定 方 法
項目
算定方法
(略)
(略)
(略)
(略)
合成メタン等調達費相当
ガス事業法施行規則第二十条の四の規定に基づき通知された
バイオガス調達費
ガス小売事業者のバイオガス調達に係る契約を踏まえて適正
金金
回収すべき合成メタン等調達費の額を基に原価算定期間又は原
に算定した額から、ガス小売事業者の原料コストと製造コスト
資算定期間を踏まえて算定する。
を合計して得た額を減じた適正な見積額とする。
需要調査・開拓費
A. (證)
需要調査・開拓費
A. (證)
B. 需要開拓費
B. 需要開拓費
当該一般ガス導管事業者が新たな導管の整備を検討する周辺
当該一般ガス導管事業者が新たな導管の整備を検討する周辺
地域及び当該一般ガス導管事業者が過去5年以内(一般ガス導
地域及び当該一般ガス導管事業者が過去5年以内(一般ガス導
管事業者間の供給区域を連結する導管及び特定導管にあって
管事業者間の供給区域を連結する導管及び特定導管にあって
は、過去15年以内)に敷設した既存導管の周辺地域における年
は、過去15年以内)に敷設した既存導管の周辺地域における年
間開発ガス量(増分需要)を想定し、託送料金収入額増加額か
間開発ガス量(増分需要)を想定し、託送料金収入額増加額の
ら合成メタン等調達費相当金に係る収入額を除いた額の5年分
5年分の1/2として算定した額の範囲内における適正な見積
の1/2として算定した額の範囲内における適正な見積額とす
額とする。
る。
事業者間精算費
当該一般ガス導管事業者の直前に連結託送供給を行うことが
事業者間精算費
当該一般ガス導管事業者の直前に連結託送供給(一般ガス導
見込まれる他の導管事業者が設定する事業者間精算料金表及び
管事業者又は特定ガス導管事業者(以下この(1)において「導管
当該他の導管事業者の想定連結託送供給ガス量等を基に計算し
事業者」という。)が一の需要場所に対する託送供給を連続して
た金額の合計額とする。(※4)
行う場合における託送供給のうち、当該一の需要場所に対して
行う最後の託送供給以外の託送供給をいう。以下この(1)におい
て同じ。)を行うことが見込まれる他の導管事業者が設定する事
業者間精算料金表(連結託送供給に係る費用を導管事業者間で
精算するための料金を算出するための基礎となる料金表をい
う。以下この別表において同じ。)及び当該他の導管事業者の想
定連結託送供給ガス量(連結託送供給を行うことが見込まれる
ガスの量をいう。以下この別表において同じ。)等を基に計算し
た金額の合計額とする。(※4)
(略)
(略)
(略)
(略)
(注)(略)
(注)(證)
(※1)~(※4)(證)
(※1)~(※4)(證)
(2)(略)
(2)(略)