府省令令和7年7月14日

みなしガス小売事業者部門別収支計算規則の一部改正

掲載日
令和7年7月14日
号種
号外
原文ページ
p.57
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抽出された基本情報
令番号平成二十九年経済産業省令第二十一号
省庁平成二十九年経済産業省

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みなしガス小売事業者部門別収支計算規則の一部改正

令和7年7月14日|p.57

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(みなしガス小売事業者部門別収支計算規則の一部改正)
第六条みなしガス小売事業者部門別収支計算規則(平成二十九年経済産業省令第二十一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
(#191 #告#
日瀬目
LS
別表第1 (第2条関係)
ガス事業に係る部門別収支配賦方法
1 (證)
2 ガス事業に係る収益及び費用のうち、大口供給部門、小口供給部門又はその他部門の収益及
び費用として特定できないものは、次の方法によって配賦を行うこと。
(1)事業税を除く営業費、営業雑収益、営業雑費用、財帯事業収益、附帯事業費用、営業外費
月、受取利息及び受取配当金その他の資金運用に係る収益以外の営業外収益並びに関係事業
者間取引収益については、①から⑦までの方法によって(2)に掲げる収益及び費用の各項目に
配賦すること。
1~0 (管)
⑦関係事業者間取引収益については、内容に応じて、次の基準によって控除すること。
(略)
合成メタン等調達費相当金に係るもの 従量費用より控除
(略)
(2)(1)①から⑦までの配賦をした収益及び費用、事業税(利益に関連する金額を課税標準とす
るものを除く。)、需給測整費、合成メタン等調達費相当金、需要調査・開拓費、事業者間精
算費、 事業者間精算収益、資金運用に係る営業外収益、特別損益、法人税等並びに法人税等
調整額については、次の基準によって大口供給部門,小口供給部門及びその他部門に配賦す
ること。
(略)
(略)
需給調整費、 合成メタン等調達費相当金、需要調査・開拓費、事業者間精算費、事業者
間精算収益 これらの費用を除く託送供給関連費用を大口供給部門,小口供給部門及
びその他部門に配賦して得られた金額比
(略)
3 (證)
(4 ガス事業に係る収益及び費用のうち,1及び2により小口供給部門の収益及び費用として配
賦されたもののうち、3により直接配賦したものを除く収益及び費用は、次の基準によって非
規制需要部門又は指定旧供給区域等需要部門に配賦を行い,1及び2により大口供給部門に配
賦されたもの並びに3及びこの4により非規制需要部門に配属されたものを一般需要部門とし
て整理すること。
(略)
(略)
需給調整費、合求メタン等調達費相当金、需要調査・開拓費、事業者問精算費、事業者
間精算収益 これらの費用を除く証送供給関連費用を非規制需要部門又は指定旧供給
区域等需要部門に配賦して得られた金額比
(略)
前前
別表第1 (第2条関係)
ガス事業に係る部門別収支配賦方法
1 (證)
2ガス事業に係る収益及び費用のうち、大口供給部門、小口供給部門又はその他部門の収益及
び費用として特定できないものは、次の方法によって配賦を行うこと。
(1)事業税を除く営業費、営業雑収益、営業雑費用、附荷事業収益、附帯事業費用、営業外費
用. 受取利息及び受取配当金その他の資金運用に係る収益以外の営業外収益並びに関係事業
者間取引収益については、①から⑦までの方法によって(2)に掲げる収益及び費用の各項目に
配賦すること。
1-0 (管)
⑦関係事業者間取引収益については、内容に応じて、次の基準によって控除すること。
(略)
バイオガス調達費に係るもの 従量費用より控除
(略)
(2)(1)①から⑦までの配賦をした収益及び費用、事業税(利益に関連する金額を課税標準とす
るものを除く。)、需給調整費、バイオガス調達費、需要調査・開拓費、事業者間精算費、事
業者間精算収益、資金運用に係る営業外収益,特別損益、法人税等並びに法人税等調整額に
ついては,次の基準によって大口供給部門,小口供給部門及びその他部門に配載すること。
(略)
(略)
需給調整費、 バイオガス調達費、需要調査・開拓費、事業者間精算費、事業者間精算収
益これらの費用を除く託送供給関連費用を大口供給部門,小口供給部門及びその他
部門に配賦して得られた金額比
(略)
3 (略)
(4 ガス事業に係る収益及び費用のうち、1及び2により小口供給部門の収益及び費用として配
戻されたもののうち、3により直接配賦したものを除く収益及び費用は、次の基準によって非
規則需要部門又は指定旧供給区域等需要部門に配属を行い、1及び2により大口供給部門に配
属されたもの並びに3及びこの4により非規制需要部門に配属されたものを一般需要部門とし
て整理すること。
(略)
(略)
需給調整費、 バイオガス調達費、 需要調査・開拓費、 事業者間精算業者間精算収
益これらの費用を除く託送供給関連費用を非規制需要部門又は指定旧供給区域等需
要部門に配賦して得られた金額比
(略)
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みなしガス小売事業者部門別収支計算規則の一部改正 - 第57頁
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