府省令令和7年7月14日

ガス事業法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和7年7月14日
号種
号外
原文ページ
p.2
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令番号令和七年経済産業省令第百六十一号
省庁令和七年経済産業省

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ガス事業法施行規則等の一部を改正する省令

令和7年7月14日|p.2

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ガス事業法施行規則等の一部を改正する省令
(ガス事業法施行規則の一部改正)
第一条ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改める。
令和7年7月14日月曜日官報(号外第161号)
IE
目次
第一章(略)
第二章ガス小売事業
第一節・第二節(略
第二節
14
10
1
11
19
第二節の二合成メタン等調達費の回収等(第二十条の二-第二十条の五)
第三節(略)
第三章~第八章(略)
附則
第二章ガス小売事業
第二節の二合成メタン等調達費の回収等
(合成メタン等調達費の回収等)
第二十条の二 一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者 (第二十条の四第一項の通知を受け
た者に限る。次項において同じ。)は、当該通知に従い.、合成メタン等調達費(次条第一項に規
定する合成メタン等調達費をいう。)をその小売託送供給 (一の需要場所に対する最後の託送供
給をtoう。)の相手方から回収しなければならなto0.00
21
2一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者は、第二十条の四第一項の通知に従い.、申請ガ
ス小売事業者(次条第二項に規定する申請ガス小売事業者をいう。)に合成メタン等調達費相当
金(第二十条の四第一項第四四号に規定する合成メタン等調達費相当金をいう。)を払い.渡さなけ
ればならない。
(合成メタン等調達費の額の承認)
第二十条の三ガス小売事業者は、合成メタン(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための
低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則(令和六年経済産業省令第六十九号)
第三条第四項各号のいずれにも該当するものに限る。 以下この条において同じ。)又はバイオガ
スの調達に必要な資金を一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者から回収しようとすると
きは、 回収しようとする費用 (以下この条及び次条において 「合成メタン等調達費」 という。)
の額につtoて、三年ごとに、経済産業大臣の承認を受けなければならなto0.00
21
2前項の承認を受けようとするガス小売事業者(以下「申請ガス小売事業者」という。)は、次
に掲げる事項を記載した様式第十六の二による申請書に、合成メタン等調達費の額の根拠を記
載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならなto00
一合成メタン等調達費の額
二合成メタン等調達費に係る合成メタン又は11イオガスの量
三合成メタン又は11イオガスの供給を行おうとする地域
(新設)
(傍線部分は改正部分)
目次
第一章(略)
第一節・第二節(略)
第二章ガス小売事業
(新設)
(略)
第三節(略)
第三章~第八章(略)
附則
第二章ガス小売事業
(新設)
(新設)
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ガス事業法施行規則等の一部を改正する省令 - 第2頁
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