告示令和7年7月11日

保安林の指定施業要件の変更(高知県高岡郡越知町)

掲載日
令和7年7月11日
号種
本紙
原文ページ
p.2 - p.3
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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保安林の指定施業要件の変更(高知県高岡郡越知町)

令和7年7月11日|p.2-3

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○農林水産省告示第千百二十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年七月十一日
農林水産大臣小泉進次郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
高知県高岡郡越知町横畠北字テンガ石三七七
八の一、字テンガ石ノ下三七八〇の一、字黒森
三七三四、字黒森下三七三三、宇黒森神社ノ東
三七三六、字黒森絶頂三二〇二の二、三二〇二
の三、宇山ノ神三七四二、三七四三の一から三
七四三の三まで、三七四四の一、三七四四の二、
二七四五、三七四七の一、三七四七の二、字ト
ウド三四三九、字西イカノウチ三四三八、字西
ウド三七八一、字西ノイ子ガクボ三七三九の一、
宇西兼光三二〇三、三二〇五、三二〇六、字西
小越三七九三の一、三七九四、三七九五、宇中
ノイ子ガクボ三七四〇の一、三七四〇の二、三
七四一の一、三七四一の二、字東ノイ子ガクボ
二七七五の一から三七七五の五まで、三七七五
の七、三七七五の九、字南エダツヱ三八〇二、
字南ヲモソラ三七八四、字南石スルキ三七七六
の一、三七七六の四、字北エダツヱ三八〇三、
○農林水産省告示第千百二十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、 次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年七月十一日
農林水産大臣小泉進次郎
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
高知県吾川郡いの町勝賀瀬字勝賀瀬山三六〇
四の二、三六〇四の一四から三六〇四の四六ま
で、 三六〇四の五二から三六〇四の六四まで、
三六〇四の六九から三六〇四の八一まで、三六
〇四の九〇から三六〇四の九六まで、三六〇五
の二、 三六〇五の四、 三六〇五の五、 三六〇六
の一、三六〇六の三、三六〇七の一から三六〇
七の四まで、三六一一の七、三六一一の八、三
六一一の一五、三六一一の一六
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高
知県庁及びいの町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
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保安林の指定施業要件の変更(高知県高岡郡越知町) - 第2頁
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