告示令和7年7月11日

日本国政府とインドネシア共和国政府との間の協定の有効期間の延長に関する書簡の交換等

掲載日
令和7年7月11日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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日本国政府とインドネシア共和国政府との間の協定の有効期間の延長に関する書簡の交換等

令和7年7月11日|p.2

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○外務省告示第二百六十七号
令和七年六月二十三日にジャカルタで、第二次
世界大戦の間にインドネシア共和国パプア州及び
西パプア州において死亡した日本の兵士の遺骨の
発掘、収集及び送還に関する日本国政府とインド
ネシア共和国政府との間の協定の有効期間の延長
に関する次の書簡の交換がインドネシア共和国政
府との間に行われた。
令和七年七月十一日
外務大臣臨時代理
国務大臣林芳正
(日本側書簡)
書簡をもって啓上いたします。本使は、二千十
九年六月二十五日にジャカルタで署名され、二千
二十二年六月二十一日に延長された第二次世界大
戦の間にインドネシア共和国パプア州及び西パプ
ア州において死亡した日本の兵士の遺骨の発掘、
収集及び送還に関する日本国政府とインドネシア
共和国政府との間の協定(以下「協定」という。)
に言及する光栄を有します。
本使は、更に、協定を二千二十八年六月二十四
日まで延長することを日本国政府に代わって提案
する光栄を有します。
本使は、 更に、 前記のことがインドネシア共和
国政府にとって受諾し得るものであるときは、こ
の書簡及び閣下の返簡が両政府間の合意を構成
し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生
ずるものとすることを提案する光栄を有します。
本使は、 以上を申し進めるに際し、 ここに重ね
て閣下に向かって敬意を表します。
二千二十五年六月二十三日にジャカルタで
インドネシア共和国駐在
日本国特命全権大使正木靖
インドネシア共和国
外務省アジア・太平洋・
アフリカ総局長
アブドゥル・カディール・
ジャイラ二閣下
(インドネシア側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本官は、二千二
十五年六月二十三日付けの閣下の次の書簡を受領
したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
本官は、更に、前記のことがインドネシア共和
国政府にとって受諾し得るものであることをイン
ドネシア共和国政府に代わって確認するととも
に、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を
構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を
生ずるものとすることに同意する光栄を有しま
す。
本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ね
て閣下に向かって敬意を表します。
二千二十五年六月二十三日にジャカルタで
インドネシア共和国
外務省アジア・太平洋・
アフリカ総局長
アブドゥル・カディール・
ジャイラニ
インドネシア共和国駐在
日本国特命全権大使正木靖閣下
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日本国政府とインドネシア共和国政府との間の協定の有効期間の延長に関する書簡の交換等 - 第2頁
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