政令令和7年7月11日

家畜伝染病予防法の一部を改正する政令(附則)

号外p.4

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発行機関農林水産省
令番号号外第160号
発令機関内閣

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家畜伝染病予防法の一部を改正する政令(附則)

令和7年7月11日|p.4

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令年7年7月11日金曜日官報(号外第160号)4
附則
(施行期日)
1この政令は、令和七年七月二十八日から施行する。
2この政令は、令和八年七月二十七日限り、その効力を失う。ただし、その時までにした行為に対
する罰則の適用及びその時までに第二条において準用する法第五十八条第一項の規定により交付さ
れた手当金の同項ただし書の規定による返還若しくは同項の規定により交付されることとなった手
当金の交付、その時までに第二条において準用する法第五十九条の規定により交付されることと
なった焼却若しくは埋却に要した費用の交付又はその時までに第二条において準用する法第六十条
の規定により負担することとなった負担金の負担については、この政令は、その時以後も、なおそ
の効力を有する。
農林水産大臣小泉進次郎
内閣総理大臣石破茂
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家畜伝染病予防法の一部を改正する政令(附則) - 第4頁
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