政令令和7年7月11日

ランビースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令

号外p.2

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発行機関農林水産省
令番号政令第二五六号
発令機関農林水産省

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ランビースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令

令和7年7月11日|p.2

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◇ランビースキン病を家畜伝染病予防法第六十二
条第一項の疾病の種類として指定する等の政令
(政令第二五六号)(農林水産省)
(政令第二五六号)(農林水産省)
1家畜伝染病予防法第六二条第一項の動物及び
疾病の種類並びに地域を次のとおり指定すると
ともに、ランピースキン病について、家畜伝染
病予防法(昭和二六年法律第一六六号)の規定
の一部の準用及び所要の読替えを行うこととし
た。(第一条及び第二条関係)
(1)動物の種類牛及び水牛
(二)疾病の種類ランピースキン病
(三)地域全国の区域
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ランビースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令 - 第2頁
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