政府調達令和7年7月10日

海上保安庁総務部長による一般競争入札公告(令和7年7月10日)

政府調達p.7 - p.10

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公告概要

令和7年7月10日発行の官報(政府調達 第127号)に掲載された政府調達・入札公告です。海上保安庁による「海上保安学校教育訓練施設整備事業」の入札公告。掲載ページ: p.7 - p.10。

発行機関海上保安庁
調達機関海上保安庁出典: p.7 - p.10 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目海上保安学校教育訓練施設整備事業出典: p.7 - p.10 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
政府調達分類コード41、42出典: p.7 - p.10 / 現在の公告本文 / 品目分類番号 · 境界確認済み
公共機関情報
海上保安庁
官報公開記録 353
公共機関記録を見る
公告種別
入札公告
品目
海上保安学校教育訓練施設整備事業
期限
2015/04/01

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海上保安庁総務部長による一般競争入札公告(令和7年7月10日)

令和7年7月10日|p.7-10

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入札公告
次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年7月10日
支出負担行為担当官
海上保安庁総務部長澤井俊
◎調達機関番号020◎所在地番号13
○施契第26001号
1事業概要
(1)品目分類番号41、42
(2)事業名海上保安学校教育訓練施設整備事
十一
(3)事業場所京都府舞鶴市字長浜2001番地
(4)事業内容PFI方式による新教舎兼複合
訓練棟、新学生寮(第期)、新学生寮(第
期)及び新実習棟の施設整備及び維持管理
事業
(5)事業期間事業契約締結日から令和31年3
月31日まで
2競争参加資格
(1)入札参加者の構成等
ア入札参加者は、業務を実施することを予
定する複数の企業によって構成されるグ
ループであること。
イ入札参加者は、全部又は一部は、基本協
定の締結後に会社法に定める株式会社とし
て設立する事業者に出資を行うこと。(以
下、入札参加者を構成する企業のうち、基
本協定の締結後に事業者に出資を行う者を
「構成員」、出資を行わない者を「協力企
業という。)
ウ構成員の中から入札参加者を代表する企
業(以下「代表企業」という。)を定め、当
該代表企業が入札参加手続きを行うこと,
工事業者の株主は、(イ)~(ニ)の要件を満たす
LE
(イ)事業者の株主は構成員であることとす
る。
(ロ)代表企業の出資比率は筆頭株主として
最大となること。なお、建設期間中と維
持管理期間中で、筆頭株主が代表企業以
外の構成員に交代することを可とする。
ただし、出資金の総額の変更は認めない。
(ハ)事業者の株主は、原則として本事業の
事業契約が終了するまで事業者の株式を
保有することとし、海上保安庁の事前の
書面による承諾がある場合を除き、譲渡、
担保権等の設定その他一切の処分を行っ
てはならない。
(ニ)経常建設共同企業体ではないこと。
オ入札参加に当たり、入札参加者を構成す
る企業それぞれが、以下のいずれかの業務
に携わることを明らかにすること。なお、
同一の者が複数の業務を兼ねて実施するこ
と、各業務を複数の者の間で分担すること
は差し支えない。ただし、工事監理業務を
実施する者は、建設業務を実施する者と同
一の者又は相互に資本関係又は人的関係の
ある者であってはならない。
(イ)設計業務本施設の設計業務
(ロ)建設業務本施設の建設業務
(ハ)工事監理業務本施設の工事監理業務
(ニ)維持管理業務本施設の維持管理業務
(ホ)付帯事業本施設の運営業務
カ入札参加者を構成する企業のいずれか
が、他の入札参加者を構成する企業でない
こと。
キ入札参加者を構成する企業のいずれかと
資本関係又は人的関係のある者が、他の入
札参加者を構成する企業でないこと。ただ
し、当該入札参加者の協力企業と資本関係
又は人的関係のある者が他の入札参加者の
協力企業である場合を除く。
(注)オ及びキにおける「資本関係又は人的関係
のある者」とは、(イ)から(ハ)のいずれかに該
当する者をいう。
(イ)資本関係以下のいずれかに該当する
二者の場合。ただし、子会社等(会社法
(平成17年法律第86号)第2条第3号の
2に規定する子会社等をいう。以下同
じ。)又は子会社等の一方が、会社更生法
(平成14年法律第154号)第2条第7項
に規定する更生会社(以下「更生会社」
という。)又は民事再生法(平成11年法律
第225号)第2条第4号に規定する再生
手続が存続中の会社等(会社法施行規則
(平成18年法務省令第12号)第2条第3
項第2号の規定による会社等をいう。以
下同じ。)である場合を除く。
①子会社等と親会社等(「会社法」第2
条第4号の2に規定する親会社等をい
う。②において同じ。)の関係にある場
台。
②親会社等を同じくする子会社等同士
の関係にある場合。
00
3 222 2) 日數年 日數年 日
(ロ)人的関係以下のいずれかに該当する
二者の場合。ただし、a.については、
会社等の一方が更生会社又は民事再生法
第2条第4号に規定する再生手続が存続
中の会社等である場合を除く。
①一方の会社等の役員(会社法施行規
則第2条第3項第3号に規定する役員
のうち、次に掲げる者をいう。以下同
じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼
ねている場合。
a.株式会社の取締役。ただし、次に
掲げる者を除く。
1)会社法第2条第11号の2に規定
する監査等委員会設置会社におけ
る監査等委員である取締役
2)会社法第2条第12号に規定する
指名委員会等設置会社における取
締役
3)会社法第2条第15号に規定する
社外取締
4)会社法第348条第1項に規定す
る定款に別段の定めがある場合に
より業務を執行しないこととされ
ている取締役
b.会社法第402条に規定する指名委
員会等設置会社の執行役
c.会社法第575条第1項に規定する
持分会社(合名会社、合資会社又は
合同会社をいう。)の社員(同法第
590条第1項に規定する定款に別段
の定めがある場合により業務を執行
しないこととされている社員を除
く。)
d.組合の理事
e.その他業務を執行する者であっ
て、a.からd.までに掲げる者に
準ずる者
②一方の会社等の役員が、他方の会社
等の民事再生法第64条第2項又は会社
更生法第67条第1項の規定により選任
された管財人(以下単に「管財人」と
いう。)を現に兼ねている場合,
③一方の会社等の管財人が、他方の会
社等の管財人を現に兼ねている場合。
(ハ)その他入札の適正さが阻害されると認
められる場合。組合(共同企業体等を含
む。)とその組合構成員の関係にある場
合。その他(イ)又は(ロ)と同視しうる資本関
係又は人的関係があると認められる場
合。
(2)入札参加グループの構成員の変更等入札
参加表明書により参加の意思を表明した入札
参加グループの構成員の変更及び追加は、原
則として認めない。ただし、やむを得ない事
情が生じた場合((4)~(10)に定める要件を満た
さなくなった場合を除く。)は、海上保安庁と
協議を行うこととする。協議の結果、海上保
安庁が妥当と認めた場合には、入札参加グ
ループの代表企業以外の構成員を、入札参加
資格等要件の確認を受けた上で入札提出書類
の提出期限までに変更及び追加することがで
きるものとする。
(3)入札参加者の複数提案の禁止同一の入札
参加者が、複数の提案を行うことはできない。
(4)入札参加者を構成する企業に共通の参加資
格要件入札参加グループの構成員のいずれ
も、以下の要件を満たすこと。
ア予決令第70条及び第71条の規定に該当し
ない者であること,
イPFI法第9条に定めのある、欠格事由
に該当しない者であること。
ウ本事業に対応した予決令第72条の資格の
認定を受けているものであること。(社会更
生法に基づく更生手続き開始の申し立てが
なされている者又は民事再生法に基づく再
生手続き開始の申し立てがなされている者
については、手続き開始の決定後、所定の
手続きに基づく再認定を受けていること。)
エ会社更生法に基づき、更生手続開始の申
立てがなされている者又は民事再生法に基
づく再生手続開始の申立てがなされている
者でないこと(ウの再認定を受けた者を除
く。)。
オ一次審査資料の提出の期限日から、開札
の日までに、海上保安庁又は海上保安学校
長から指名停止措置を受けていない者(支
出負担行為担当官が特に認める者を含む。)
であること。海上保安庁と締結した契約に
関し、契約に違反し、又は入札の落札者と
なりながら、正当な理由なくして契約を拒
み、ないしは入札等海上保安庁の業務に関
し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手
方として不適当であると認められる者でな
いこと。
カ事業について、海上保安庁がアドバイザ
リー業務を委託する株式会社エイト日本技
術開発及び株式会社エイト日本技術開発が
本アドバイザリー業務において提携関係に
ある豊原総合法律事務所又はこれらの者と
資本関係又は人的関係のある者でないこ
こ。
(注)「資本関係又は人的関係のある者」とは
2.(1)キ(イ)、(ロ)に同じ。
キ海上保安学校教育訓練施設整備事業事業
者選定審査委員会において定める審査委員
会の委員が属する企業又はその企業と資本
関係又は人的関係のある者でないこと
ク次の各号のいずれかに該当しない者であ
ること。
(イ)法人でない者。
(ロ)破産手続開始の決定を受けて復権を得
ない法人又は外国の法令上これと同様に
取り扱われている法人,
(ハ)役員のうちに次のいずれかに該当する
者がある法人。
①成年被後見人若しくは被保佐人又は
外国の法令上これらと同様に取り扱わ
れている者。
②破産手続開始の決定を受けて復権を
得ない者又は外国の法令上これと同様
に取り扱われている者。
③拘禁以上の刑(これに相当する外国
の法令による刑を含む。)に処せられ
その執行を終わり、又は執行を受ける
ことがなくなった日から起算して5年
を経過しない者。
④暴力団員又は暴力団員でなくなった
日から5年を経過しない者。
⑤営業に関し成年者と同一の行為能力
を有しない未成年者でその法定代理人
が①から④までのいずれかに該当する
もの。
(ニ)暴力団員(暴力団員による不当な行為
の防止等に関する法律(平成3年法律第
77号)第2条第2号に規定する暴力団を
いう。)又は暴力団員(同法第2条第6号
に規定する暴力団員をいう。)でなくなっ
た日から5年を経過しない者がその事業
活動を支配する法人。
(ホ)その者の親会社等が(イ)から(ニ)のいずれ
かに該当する法人
(5)入札参加者を構成する企業のうち、代表企
業の参加資格要件代表企業は、平成27年4
月以降にPFI事業において、選定事業者の
代表企業として参画した実績(事業契約の締
結に至っている事業を実績として認める)を
有していること。
(6)設計企業の参加資格要件設計に当たる者
は次の要件を満たすこと。なお、設計業務を
複数の者が分担して行う場合にあっては、以
下(イ)~(ニ)の「分担業務分野」によるものとし、
いずれの者においてもアからウの要件を満た
すこと。但し、次の分担業務分野を分割して
新たな分野として設定してはならない。
(イ)建築分野平成21年国土交通省告示第15
号別添一第1項第一号及び第二号において
示される「設計の種類」における「総合」
に係るもの。
(ロ)構造分野同上「構造」に係るもの。
(ハ)電気設備分野同上「設備」のうち、「電
気設備に係るもの。
(ニ)機械設備分野同上「設備」のうち、「給
排水衛生設備」、「空調換気設備」及び「昇
降機等に係るもの。
ア令和7・8年度国土交通省(海上保安庁
を希望した者に限る。)一般競争参加資格審
査において、業種区分が「建設コンサルタ
ント」の「A」等級に格付けされている者
であること。
イ建築士法(昭和25年法律第202号)第23
条に基づく一級建築士事務所の登録を行っ
ている者であること。
ウ平成27年4月以降に延床面積5,000m2以
上の特殊建築物(建築基準法別表第一用途
(一)~(玉)に該当すること)の設計実績を有し
ていること。
6月7月1乙表10日1第1日1日1101日12日
エ提案内容に対応する建設業法の許可業種
に係る監理技術者又は国家資格を有する主
任技術者を工事現場に専任で配置できる者
であること。ただし、事業契約締結日から
工事の始期までの間は、配置予定技術者の
配置を要しない。
オ次に示す業務を実施する施工管理技術者
及び主任担当技術者を配置できること。
(イ)施工管理技術者については、設計業務
の技術上の管理及び統括に関する業務。
(ロ)各分担業務分野の主任担当技術者につ
いては、施工管理技術者の下で各分担業
務分野における担当技術者を総括する業
務。
(ハ)施工管理技術者は、いずれかの担当業
務分野の主任担当技術者を兼任すること
を認める.
カ施工管理技術者及び主任担当技術者は、
設計企業と直接的かつ恒常的な雇用関係に
あること。なお、恒常的な雇用関係とは入
札参加表明書、競争参加資格確認申請書及
び競争参加資格確認資料(以下「第一次審
査資料」という。)の提出期限の日以前に
3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。
キ次に示す要件を満たす施工管理技術者及
び各主任担当技術者を配置できること,
(イ)施工管理技術者は建築士法第2条第2
項に規定する一級建築士であり、第一次
審査資料の提出期限の日において建築士
法第22条の2に定める期間内に同条に定
める定期講習を受講していること(ただ
し、建築士法施行規則第17条の37第1項
1一級建築士定期講習の項イに該当する
場合を除く。)。
(ロ)平成27年4月1日以降に、次のクに示
す業務(施設の建設工事の完成、引渡し
が完了したものであって、基本設計及び
実施設計に携わったものに限る。)に携
わった実績を有する施工管理技術者並び
に建築主任担当技術者、構造主任担当技
術者、電気設備主任担当技術者及び機械
設備主任担当技術者であること。また、
上記の期間に、産前・産後休業、育児休
業及び介護休業(以下「長期休業」とい
う。)を取得した場合は、休業期間に応じ
て実績として求める期間(以下「評価対
象期間」という。)を1年単位で延長する
ための申請を行うことができ、申請内容
に基づいて評価対象期間の延長を行うも
のである(長期休業期間が1年に満たな
い場合であっても、1年として切り上げ
て期間を延長することができ、長期休業
を複数回取得している場合は、休業の通
算日数が1ヶ年を超える毎に評価対象期
間を1年単位で延長することができ
る。)。なお、産前・産後休業とは労働基
準法第65条で規定する休業とし、育児休
業及び介護休業とは、育児休業、介護休
業等育児又は家族介護を行う労働者の福
祉に関する法律で規定する休業とし、介
護休暇及び子の看護休暇は対象外とす
る。詳細は【入札説明書の資料-3】「海
上保安学校教育訓練施設整備事業提出書
類の記載要領」の別紙による。
ク実績要件
(イ)施工管理技術者、建築主任担当技術者、
構造主任担当技術者又は積算主任担当技
術者
a.建物用途特殊建築物(建築基準法
別表第一用途(一)~(五)に該当すること)
b.構造鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄
筋コンクリート造又は鉄骨造
c. 建物規模 1棟で延床面積5,00m2
以上の特殊建築物
(ロ)電気設備主任担当技術者次のa.か
らc.までのすべてを満たす工事監理業
a.建物用途(イ)a.に同じ
b.建物規模(イ)b.に同じ
c.工種種目電灯設備及び火災報知設
備を含むもの
(ハ)機械設備主任担当技術者次のa.か
らc.までのすべてを満たす工事監理業
務省
a.建物用途(イ)a.に同じ
b.建物規模(イ)b.に同じ
c.工種種目空気調和設備及び給排水
設備を含むもの
ケ施工管理技術者及び各主任担当技術者に
ついては、実施設計完了までの間、原則と
して変更を認めない.
コ建築主任担当技術者の手持ち業務につい
て、本事業契約以降、実施設計完了までの
期間にわたって同時に携わる予定の設計業
務(工事監理業務を除く。未契約であって
も実施予定のものを含む。)が原則として4
件未満であること。
(7)建設企業の参加資格要件建設に当たる者
は次の要件を満たすこと。なお、建設業務を
複数の者が分担して行う場合にあっては、ア
の一般競争参加資格審査の業種区分のそれぞ
れにおいて下記イ及びウの要件を満たすこ
と。
ア1者の場合は、令和7・8年度国土交通
省(海上保安庁を希望した者に限る。)一般
競争参加資格審査において業種区分が「建
築工事業」、「電気工事業」及び「管工事業」
の「A」等級に格付けされている者である
こと。2者以上の場合は、いずれかの者が
同業種区分の「建築工事業」、「電気工事業」
及び「管工事業」の「A」等級に格付けさ
れ、入札参加グループ全体で「建築工事業」、
「電気工事業」及び「管工事業」の「A」
等級を具備していること。
イ提案内容に対応する建設業法(昭和24年
法律第100号)の許可業種につき許可を有
していること。
ウ次に該当する建築物の「建築工事業」、「電
気工事業」「管工事業」の元請けとして施工
した実績を有すること。なお、共同企業体
の構成員としての実績は、出資比率20%以
上のものに限る。
(イ)建築工事業」又は「電気工事業の
「A」等級に格付けされている者は、平
成27年4月以降に延床面積5,000m2以上
の特殊建築物(建築基準法別表第一用途
(一)~(五)に該当すること)の施工実績
エ提案内容に対応する建設業法の許可業種
に係る監理技術者又は国家資格を有する主
任技術者を工事現場に専任で配置できる者
であること。ただし、事業契約締結日から
工事の始期までの間は、配置予定技術者の
配置を要しない。
オ次に示す業務を実施する監理技術者及び
主任担当技術者を配置できること。
(イ)監理技術者又は国家資格を有する主任
技術者は、建設業務の技術上の管理及び
統括に関する業務。
(ロ)各分担業務分野の主任担当技術者につ
いては、監理技術者の下で各分担業務分
野における担当技術者を総括する業務。
(ハ)監理技術者は、いずれかの担当業務分
野の主任担当技術者を兼任することを認
める。
カ配置予定技術者は、建設企業と直接的か
つ恒常的な雇用関係にあること。なお、恒
常的な雇用関係とは第一次審査資料の提出
期限の日以前に3ケ月以上の雇用関係があ
ることをいう。
キ次に示す要件を満たす施工管理技術者及
び各主任担当技術者を配置できること。た
だし、工事契約締結日から工事開始までの
間は配置を要しない。なお、第一次審査提
出時において、監理技術者又は主任技術者
を決定できないことにより、複数名の候補
者をもって第一次審査資料を提出すること
は支障ないが、いずれの候補者についても
次の要件を満たしていなければならない。
さらに在籍出向者等を配置予定技術者とし
て配置する場合は、「建設業者の経営譲渡又
は会社分割にかかる主任技術者又は監理技
術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認
の事務取扱について(平成13年5月30日付
け国総建第155号)、「官公需適格組合におけ
る組合員からの在籍出向者たる監理技術者
又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用
関係の取扱い等について(試行)(平成28
年3月24日付け国土建第483号)、「親会社及
びその連結子会社の間の出向職員に係る主
任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常
的な雇用関係の取扱いについて(改正)」(平
成28年5月31日付け国土建第119号)又は
「持株会社の子会社が置く主任技術者又は
○1(會/22..222.111日(221日(124/21(
監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係
の取扱いについて(改正)(平成28年12月
19日付け国土建第358号)において定めら
れた在籍出向の要件に適合していること。
(イ)工事種別建築工事
配置予定技術者は1級建築施工管理技
士又はこれと同等以上の資格を有する者
であること。なお、「これと同等以上の資
格を有する者」とは次のとおり。
a.一級建築士の免許を有する者
b.建設業法第15条第2号イ又はロに掲
げる者と同等以上の資格を有するもの
として国土交通大臣の認定を受けた者
c.平成27年4月1日以降、第一次審査
資料の提出期限の日までに元請けとし
て完成・引渡しが完了した、次の1)
から3)の要件を全て満たす工事(建
築物の建築一式(躯体、外装、内装の
全てを含む新築又は増築(増築にあっ
ては増築部分とする。))工事)の施工
経験を有すること。(共同企業体構成員
としての実績は、出資比率が20%以上
の場合のもの、乙型共同企業体構成員
としての実績は、出資比率にかかわら
ず各構成員が施工を行った分担工事の
ものに限る。)。ただし、記載した同種
工事の経験に携わったことが確認でき
る工事に限る。
1)建物用途特殊建築物(建築基準
法別表第一用途(一)~(五)に該当するこ
と)
2)構造鉄骨鉄筋コンクリート造、
鉄筋コンクリート造又は鉄骨造
3)建物規模延床面積5,000m2以上
の特殊建築物
(ロ)工事種別電気設備工事
配置予定技術者は1級電気工事施工管
理技士又はこれと同等以上の資格を有す
る者であること。なお、「これと同等以上
の資格を有する者」とは次のとおり。
a.技術士(電気電子部門、建設部門又
は総合技術監理部門(選択科目を電気
電子部門又は建設部門に係わる者に限
る。))に合格した者。
b. 国土交通大臣が1級電気工事施工管
理技士と同等以上の能力を有すると認
定した者
c.平成27年4月1日以降、第一次審査
資料の提出期限の日までに元請けとし
て完成・引渡しが完了した、次の1)
から3)までの要件を全て満たす新設
の電気設備工事(工事種目についての
システム一式工事(機器、機材、配管
配線等の施工及び試験調整を含む))の
施工経験を有すること。(共同企業体構
成員としての実績は、出資比率が20%
以上の場合のもの、乙型共同企業体構
成員としての実績は、出資比率にかか
わらず各構成員が施工を行った分担工
事のものに限る。)。ただし、記載した
同種工事の経験に携わったことが確認
できる工事に限る。なお、上記の期間
に長期休業を取得していた場合の取扱
いは(6)キ(ロ)による。
1)建物用途(イ)c.1)に同じ
2)建物規模(イ)c.3)に同じ
3)工事種目電灯設備及び火災報知
設備
(ハ)工事種別暖冷房衛生設備工事
配置予定技術者は1級管工事施工管理
技士又はこれと同等以上の資格を有する
者であること。なお、「これと同等以上の
資格を有する者」とは、次のとおり。
a.技術士(機械部門(選択科目を「流
体工学」又は「熱工学」とする者に限
る。)、上下水道部門、衛生工学部門又
は総合技術監理部門(選択科目を「流
体工学」、「熱工学」又は上下水道部門
若しくは衛生工学部門に係る者に限
る。))に合格した者。並びに「技術士
法施行規則の一部を改正する省令(平
成15年文部科学省令第36号)による改
正前の技術士(機械部門(選択科目を
「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機
械」とする者に限る。)、水道部門、衛
生工学部門又は総合技術監理部門(選
択科目を「流体機械」、「暖冷房及び冷
凍機械」又は水道部門若しくは衛生工
学部門に係る者に限る。))に合格した
首。
b.国土交通大臣若しくは建設大臣が建
設業法第15条第2号イに掲げる者と同
等以上の能力を有するものと認定した
者。
c.平成27年4月1日以降、第一次審査
資料の提出期限の日までに元請けとし
て完成・引渡しが完了した、次の1)
から3)までの要件を全て満たす新設
の暖冷房衛生設備工事(工事種目につ
いてのシステム一式工事(機器、機材、
冷水又は冷温水配管、ダクト等の施工
及び試験調整を含む))の施工経験を有
すること。(共同企業体の構成員として
の実績は、出資比率が20%以上の場合
のもの、乙型共同企業体構成員として
の実績は、出資比率にかかわらず各構
成員が施工を行った分担工事のものに
限る。)。ただし、記載した同種工事の
経験に携わったことが確認できる工事
に限る。なお、上記の期間に長期休業
を取得していた場合の取扱いは(6)キ(ロ)
による。
1)建物用途(イ)c.1)に同じ
2)建物規模(イ)c.3)に同じ
3)工事種目空気調和設備又は給排
水設備
(8)工事監理企業の参加資格要件工事監理に
当たる者は次の要件を満たすこと。なお、工
事監理業務を複数の者が分担して行う場合に
あっては、いずれの者においても下記ア~ウ
の要件を満たすこと。
ア令和7・8年度国土交通省(海上保安庁
を希望した者に限る。)一般競争参加資格審
査において、業種区分が「建設コンサルタ
ント」の「A」等級に格付けされている者
であること。
イ建築士法第23条に基づく一級建築士事務
所の登録を行っている者であること。
ウ次に該当する建物の工事監理実績がある
こと。平成27年4月以降に延床面積5,000m2
以上の特殊建築物(建築基準法別表第一用
途(一)~(五)に該当すること)の工事監理実績
エ工事監理業務を複数の工事監理企業が分
担して行う場合、下表の「分担業務分野」
によるものとする。ただし、次の分担業務
分野を分割して新たな分野として設定して
はならない。
(イ)建築分野平成21年国土交通省告示第
15号別添一第1項第一号及び第二号にお
いて示される「設計の種類」における「総
合に係るもの。
(ロ)構造分野同上「構造」に係るもの。
(ハ)電気設備分野同上「設備」のうち、「電
気設備に係るもの。
(ニ)機械設備分野同上「設備」のうち、「給
排水衛生設備」、「空調換気設備」及び「昇
降機等に係るもの。
オ次に示す業務を実施する工事監理者及び
各監理主任技術者を配置できること,
(イ)工事監理者については、工事監理業務
の技術上の管理及び統括に関する業務。
(ロ)各分担業務分野の監理主任技術者につ
いては、工事監理者の下で各分担業務分
野における担当技術者を総括する業務。
(ハ)工事監理者は、いずれかの担当業務分
野の監理主任技術者を兼任することを認
める。
カ工事監理者及び各監理主任技術者は、工
事監理企業と直接的かつ恒常的な雇用関係
にあること。なお、恒常的な雇用関係とは
第一次審査資料の提出期限の日以前に3ヶ
月以上の雇用関係があることをいう。
キ工事監理者は建築士法第2条第2項に規
定する一級建築士であり、第一次審査資料
の提出期限の日において建築士法第22条の
2に定める期間内に同条に定める定期講習
を受講していること(ただし、建築士法施
行規則第17条の37第1項1一級建築士定期
講習の項イに該当する場合を除く。)。
ク工事監理者及び各監理主任技術者は、次
に示す要件を満たす者を配置できること,
ただし、工事監理者は上記(7)オの建設企業
で配置する監理技術者との兼務は認めな
い。また、4(1)オのただし書きによること。
(イ)平成27年4月1日以降の業務実績を有
する者であること。なお、それぞれ本業
務において担当する各分担業務分野での
業務に限る。
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海上保安庁総務部長による一般競争入札公告(令和7年7月10日) - 第7頁
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