告示令和7年7月10日

航空保安無線施設の名称、位置等に関する告示の一部改正

号外p.6

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航空保安無線施設の名称、位置等に関する告示の一部改正

令和7年7月10日|p.6

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(航空保安無線施設の名称、位置等に関する告示の一部改正)
第三条航空保安無線施設の名称、位置等に関する告示(昭和五十二年運輸省告示第六百七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(航空交通管制圏において航空法第九十六条第三項及び第四項の規定による規制が適用される時間を定める告示の一部改正)
第四条航空交通震制図において航空法第九十六条第一項及び第四項の規定による取制が算用される時間を定めること(平成-七年国主文政通告告告(第二十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
附則
この告示は、令和七年八月七日から施行する。
改 正 前
○国土交通省告示第五百二十三号
新石原空港の飛行場灯火について古示した事項に変更があったので、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十六条の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和七年七月十日
国土交通大臣中野洋昌
改正後
改正前
3 ILS
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航空保安無線施設の名称、位置等に関する告示の一部改正 - 第6頁
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