その他令和7年7月9日

鋼橋上部工事に関する競争参加資格及び技術者配置基準

政府調達p.40

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鋼橋上部工事に関する競争参加資格及び技術者配置基準

令和7年7月9日|p.40

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○7(1971.9221.6日)雑見日曜日6日)22211112222
15)本工事は、工事の品質確保等に関する評
価項目に加え、施工の効率化やICT活用
等による生産性向上に関する技術提案を設
定し、生産性向上の取組を評価する試行対
象工事である。
16)本工事は、賃上げを実施する企業に対し
て総合評価における加点を行う工事であ
る。
17)本工事は、工事工程表及び施工条件明示
の確認リストを開示する試行対象工事であ
る。
18)本工事は、建設キャリアアップシステム
活用推奨モデル工事の試行対象工事であ
る。
19)本工事は、ワーク・ライフ・バランス等
推進企業を評価する試行工事である。
20)本工事は、受注者の円滑な工事施工体制
の確保を図るため、事前に建設資材、労働
者確保等の準備を行うことができる余裕期
間を設定した工事であり、発注者が示した
工事完了期限日までの間で、受注者は工期
の始期及び終期を任意に設定できる。
21)申請期間中に特定の配置予定技術者等が
拘束されることを緩和するため、配置予定
技術者の資格等に関する資料を入札期限ま
でに提出し、配置予定技術者に対する要件
を満足しているか審査を行う試行工事であ
る。
(8)本工事は、資料提出及び入札等を電子入札
システムで行う対象工事である。なお、電子
入札システムにより難い者は、発注者の承諾
を得て紙入札方式に代えることができる。
(9)本工事は、落札決定後に「予定価格(税抜
き)、予定価格(税抜き)の積算内訳、調査
基準価格、落札理由(総合評価落札方式)」、
契約締結後に「工事設計書」を公表する工事
である。工事設計書については、契約後に適
時、中国地方整備局のホームページにより公
表する。
(10)本工事は、契約手続きにかかる書類の授受
を、原則として電子契約システムで行う対象
工事である。なお、電子契約システムにより
がたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式に
代えるものとする。
2競争参加資格
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165
号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71
条の規定に該当しない者であること
(2)中国地方整備局における令和7・8年度
「鋼橋上部工事」に係る一般競争参加資格の
認定を受けていること(会社更生法(平成14
年法律第154号)に基づき更生手続開始の申
立てがなされている者又は民事再生法(平成
11年法律第225号)に基づき再生手続開始の
申立てがなされている者については、手続開
始の決定後、中国地方整備局長が別に定める
手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受
けていること。)。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者(上記
(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を
支配する建設業者又はこれに準ずるものとし
て、国土交通省発注工事等からの排除要請が
あり、当該状態が継続している者でないこと。
(5)平成22年4月1日以降に元請けとして完
成・引き渡しが完了した、次の同種工事の施
工実績を有すること。又は、平成22年4月1
日以降に元請として完成・引渡が完了した海
外施工実績のうち、海外インフラプロジェク
ト技術者認定・表彰制度において認定された
工事が次の同種工事の施工実績を有している
こと。
同種工事とは、下記の(ア)・(イ)の全ての要件
を満たす製作・架設の施工実績を有するこ
と。
(ア)道路橋(A活荷重又はTL-20以上)ま
たは鉄道橋(モノレール及び新交通は除く)
であること。
(イ)鋼製橋脚または鋼橋主塔であること。
上記(ア)・(イ)は同一工事であること。
共同企業体の構成員としての実績は出資比
率が20%以上(地域維持型JVの構成員とし
ての実績は出資比率が10%以上)であること。
ただし、乙型JV(異工種JV)の同種工事
の施工実績については、出資比率に関わらず
各構成員が施工を行った分担工事の実績であ
ること。
事業協同組合及び協業組合にあっては当該
組合施工の場合に限る。
経常JVにあっては、全ての構成員が同種
工事の施工実績を有すること。
なお、当該実績が国土交通省及び内閣府沖
縄総合事務局開発建設部(開発建設部関係事
務所を含む)の発注した工事のうち入札説明
書に示すものに係る実績である場合にあって
は、工事成績評定通知書に記載されている工
事成績評定点(以下「評定点」という。)が入
札説明書に示す点数未満のものを除く。
また、当該実績の発注機関が一般財団法人
日本建設情報総合センターの「工事実績情報
システム(CORINS) (以下「CORI
NS」という。)に登録を義務付けている場合
は、CORINSに登録されていなければ
実績として認めない。
当該実績が海外実績かつCORINS登録
が未了の場合、海外インフラプロジェクト技
術者認定・表彰制度に基づき国土交通省が発
行した認定書の写し及び添付資料により確認
できる場合は同種実績として認める。
(6)「鋼製橋脚に係る品質・耐久性向上に関す
る施工計画」及び「鋼製橋脚工における生産
性向上に関する施工計画が適正であること。
(7)次の1)~4)に掲げる基準を満たす主任
技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配
置できること。
ただし、請負代金が4,500万円未満の工事
は専任の義務を要しない。(建設業法(昭和24
年法律第100号)第26条第3項に該当しない
場合(
なお、本工事は、受注者が工事の始期と終
期を設定することができる工事であり、契約
締結日の翌日から工期の始期の前日までの間
は、主任技術者又は監理技術者の配置を要し
ない。
なお、工場製作と現地での架設作業に配置
する技術者は同一でなくてよい。
また、本工事において入札期限までに申請
できる配置予定技術者は3名とする。
1)競争参加希望者と直接的かつ恒常的な雇
用関係にあること。
2)1級土木施工管理技士又はこれと同等以
上の資格を有する者であること。
なお、主任技術者の場合は、下記に示す
資格を有する者でなければならない。
ア)「建設業法第7条第2号イ、ロ又はハ」
に示す資格を有する者。(建設業法施行
規則第7条の3及び国土交通省告示第
1424号(平成17年12月16日)参照)
3)現場での架設作業に配置する技術者は、
平成22年4月1日以降、審査基準日までに
元請けとして完成・引き渡しが完了した、
下記の同種工事の現場(架設)経験を有す
る者であること。又は、平成22年4月1日
以降、審査基準日までに元請として完成・
引渡が完了した海外施工実績のうち、海外
インフラプロジェクト技術者認定・表彰制
度において認定された工事で下記の同種工
事の現場(架設)経験を有する者であるこ
と。
同種工事とは、下記の(ア)・(イ)の全ての要
件を満たす現場(架設)経験を有すること。
(ア)道路橋(A活荷重又はTL-20以上)
または鉄道橋(モノレール及び新交通は
除く)であること。
(イ)鈑桁橋を除く鋼橋、鋼製橋脚または鋼
橋主塔であること。
ただし、鋼床版鈑桁橋は施工実績とし
てよい。
上記(ア)・(イ)は、同一工事であること、
ただし、配置予定技術者として満40歳以
下の若手技術者を配置し、かつ平成22年4
月1日以降、審査基準日までに上記に掲け
る同種工事の現場(架設)経験を有する専
任補助者を配置する場合に限り、配置する
若手技術者に求める平成22年4月1日以
降、審査基準日までに完成・引き渡しが完
了した同種工事実績は以下のとおりとす
る。
(ア)鋼橋、鋼製橋脚または鋼橋主塔の現場
(架設以外も可)経験
なお、平成22年4月1日以降、審査基準
日までに産前産後休業(労働基準法(昭和
22年法律第49号)第65条第1項又は第2項
の規定による休業)、育児休業(育児休業、
介護休業等育児又は家族介護を行う労働者
の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)
第2条第1号に規定する休業)、介護休業
(同条第2号に規定する休業)(以下「産休
育休等」という。)を取得した場合は、産休
育休等期間に相当する期間を評価対象期間
に加えることができる。
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鋼橋上部工事に関する競争参加資格及び技術者配置基準 - 第40頁
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