第三者所有物の没収に関する公告(横浜地方検察庁)
令和7年7月9日|p.10
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諸事項
第三者所有物の没収に関する
公告
令和7年7月9日横浜地方検察庁検察官
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関
する応急措置法第2条第2項の規定により、下記
のとおり公告する。
下記の物の所有者は、令和7年7月23日までに
被告事件の係属する裁判所に同被告事件の手続へ
の参加を申し立てることができる。
記記
1係属裁判所横浜地方裁判所
2被告事件名組織的な犯罪の処罰及び犯罪収
益の規制等に関する法律違反
3被告人氏名吉原秀明、吉井一旗、高橋
十一
4公判期日令和7年7月28日
5没収すべき物の品名、数量その他その物を特
定するに足りる事項
株式会社三菱UFJ銀行新橋支店に開設され
た普通預金口座(口座番号3607873、口座名
義人アトラス株式会社)の預金残高
499.477,552円及びこれに対する令和7年1月
28日以降の利息債権
6没収の理由となるべき事実の要旨
被告人3名は、氏名不詳者らと共謀の上、令
和6年6月17日から同年7月10日までの間、
139回にわたり、日本国内において、インター
ネットバンキングを利用して、GMOあおぞら
ネット銀行株式会社法人第二営業部に開設され
た合同会社Y's名義の普通預金口座ほか1口
座から、インターネット上でオンラインカジノ
サイトを設置運営し、常習として、不特定多数
の日本国内の賭客を相手方として賭博をしたこ
とにより得た財産が含まれる犯罪収益等合計
4,217,432.823円を、被告人らが管理する預金口
座である株式会社三菱UFJ銀行新橋支店に開
設されたアトラス株式会社名義の普通預金口座
に振込入金して預け入れさせ、もって犯罪収益
等の取得につき事実を仮装したものである.