その他令和7年7月9日

旅券返納命令に関する通知(徳安将太氏)

本紙p.8

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旅券返納命令に関する通知(徳安将太氏)

令和7年7月9日|p.8

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生年月日昭和六十年七月十八日生
申請上の住大阪府
旅券法第十九条の二第一項の規定に基づく一般旅
一町
券の返納命令に関する通知
二、返納すべき旅券
令和七年七月九日外務大臣岩屋
旅券番号MJ二三七一四四七
発行年月日令和五年七月二十四日
次に掲げる者は、旅券法(昭和二十六年法律第
旅券名義人徳安将太
二百六十七号)第十九条第一項第二号に該当しま
三、返納すべき理由
すので、その所持する一般旅券を令和七年八月十
当該旅券名義人は、令和七年四月二十四日、
二日までに外務大臣又は領事官に返納するよう命
鈴鹿簡易裁判所裁判官から詐欺事件の被疑者
じます。
として逮捕状が発せられ、令和七年六月九日、
なお、この処分に不服があるときは、行政不服
警察庁から外務大臣にその旨通報があったこ
審査法(平成二十六年法律第六十八号)の定める
とから、旅券の交付後に、旅券法第十三条第
ところにより、外務大臣に対し審査請求ができま
一項第二号に該当するに至ったものである。
す。審査請求は、処分があったことを知った日の
よって、本件は、一般旅券の返納を命ずるこ
翌日から起算して三月を経過したときは、するこ
とができる場合となる旅券法第十九条第一項
とができません。
第二号に該当する
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旅券返納命令に関する通知(徳安将太氏) - 第8頁
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