その他令和7年7月9日

公証人の任免に関する告示(東京法務局、横浜地方法務局)

本紙p.8

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公証人の任免に関する告示(東京法務局、横浜地方法務局)

令和7年7月9日|p.8

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また、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百
法務
三十九号)の定めるところにより、国を被告とし
公証人任免
て(訴訟において国を代表する者は法務大臣とな
ります。)、処分の取消しの訴えを提起することも
東京法務局所属公証人西村尚芳は願により公証
できます。取消しの訴えは、処分があったことを
人を免ぜられた。
知った日から六箇月を経過したときは、提起する
横浜地方法務局所属公証人小池晴彦は願により
ことができません。また、取消しの訴えは、処分
公証人を免ぜられた。
の日から一年を経過したときは、提起することが
馬場純夫は公証人に任命され、横浜地方法務局
できません。
所属公証人小池晴彦の後任を命ぜられた。(以上六
一、氏名徳安将太
月三十日)(法務省)
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公証人の任免に関する告示(東京法務局、横浜地方法務局) - 第8頁
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