告示令和7年7月9日
農林水産省告示第千九十五号(10件)
本紙p.3 - p.5
本紙p.3-p.5
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省
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○農林水産省告示第千九十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年七月九日
農林水産大臣小泉進次郎
・指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県伊那市(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
伊那市(次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を長野県庁及び伊那市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年七月九日
農林水産大臣小泉進次郎
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
徳島県板野郡上板町(次の図に示す部分に限
る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」 及び 「次のとおり」 省略し、 そ
の図面及び関係書類を徳島県庁及び上板町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年七月九日
令和七年七月九日
農林水産大臣小泉進次郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
及び保安林として指定された目的 次に掲げる
告示(重要流域(令和三年一月五日農林水産省
告示第三十二号で指定された重要流域をいう。)
に係るものに限る。)で定めるところによる。
平成二年七月二十五日農林水産省告示第九百
八十八号(一の一の1及び2(大牟田市大字今
山字鉢カクメ五三二、五三五、字大念佛五六四、
五六六の二、五七一を除く。)、二並びに三に係
るものに限る。)
二変更に係る指定施業要件
()立木の伐採の方法変更しない。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
岡県庁並びに関係市役所及び町村役場に備え置い
て縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年七月九日
農林水産大臣小泉進次郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
静岡県熱海市(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
熱海市(次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を静岡県庁及び熱海市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年七月九日
農林水産大臣小泉進次郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
秋田県横手市大森町八沢木字下石高一八の
四、一八の六
一保安林として指定された目的 水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、 定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を秋
田県庁及び横手市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千百号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年七月九日
令和七年七月九日
農林水産大臣小泉進次郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
秋田県横手市大森町八沢木字稗田沢五の一、
字上石高一〇の四
二保安林として指定された目的水源の涵養
二変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を秋
田県庁及び横手市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千百一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年七月九日
農林水産大臣小泉進次郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
秋田県横手市大森町八沢木字一枚田沢一七
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を秋
田県庁及び横手市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千百二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年七月九日
農林水産大臣小泉進次郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福島県東白川郡矢祭町大字中石井字舘谷三〇
七、三〇八、三一〇、三一一、字高室七五五、
七五六、七六〇、七六一、大字東舘字南沢一二
の二、 五三の一、 五三の二、 大字内川字遠前一
〇二の一、一〇二の二、一二八の一、一二九の
○農林水産省告示第千百三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年七月九日
農林水産大臣小泉進次郎
一一一〕指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所富山県富山市八尾町高熊字東飛地一の一
から一の一二まで、二の一から二の六まで、
三、四の一から四の四まで、五の一から五の
六まで、六の一から六の六まで、字平林三〇
八五、八尾町小谷字西山八の三〇、八の三一、
八の七七、八尾町桐谷字大亦二二の一、二二
の三一、 二二の三四、 二二の三八、 二二の三
九、 二四の一、 高岡市福岡町下向田字奥山一
七二、一七三、一七四の一から一七四の三ま
で、福岡町小野字奥山五九、六〇の一、六〇
の二
○農林水産省告示第千百九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年七月九日
農林水産大臣小泉進次郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
三重県津市(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(一)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を三重県庁及び津市役所に備
え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年七月九日
農林水産大臣小泉進次郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
三重県津市(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を三重県庁及び津市役所に備
え置いて縦覧に供する。)
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