告示令和7年7月9日

国土交通省告示第五百十七号(料金を徴収しない車両を定める告示の一部を改正する告示)

本紙p.2

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発行機関国土交通省
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国土交通省告示第五百十七号(料金を徴収しない車両を定める告示の一部を改正する告示)

令和7年7月9日|p.2

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○国土交通省告示第五百十七号
道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)第十一条の規定に基づき、料金を徴
収しない車両を定める告示の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年七月九日
国土交通大臣中野洋昌
料金を徴収しない車両を定める告示の一部を改正する告示
料金を徴収しない車両を定める告示(平成十七年国土交通省告示第千六十五号)の一部を次のよう
に改正する。
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを加える。
改正前
改正後
道路整備特別措置法施行令 (昭和三十一年
政令第三百十九号)第十一条の規定により、
料金を徴収しない車両を定める告示を次のよ
うに定める。
料金を徴収しな(1車両を定める告示
道路整備特別措置法施行令第十一条の国土
交通大臣が定める料金を徴収しな(1車両は、
次に掲げるものとする。
一~九(略)
道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年
政令第三百十九号)第十一条の規定により、
料金を徴収しない車両を定める告示を次のよ
うに定める。
料金を徴収しない車両を定める告示
道路整備特別措置法施行令第十一条の国土
交通大臣が定める料金を徴収しない車両は、
次に掲げるものとする。
一~九(略)
+{
丁無線の交信を伴うETCシステム(有
料道路自動料金収受システムを使用する
料金徴収事務の取扱いに関する省令(平
成十一年建設省令第三十八号)第一条に
規定するETCシステムをいう。)に障害
が発生したこと等により、 円滑な料金の
徴収が困難となった車両で会社等又は有
料道路管理者が料金を徴収することが著
しく不適当であると認めるもの
別表第一~第四(略)
(新設)
別表第一~第四 (略)
附則
この告示は、令和七年七月九日から施行する。
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国土交通省告示第五百十七号(料金を徴収しない車両を定める告示の一部を改正する告示) - 第2頁
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