告示令和7年7月9日

経済産業省告示第二百五十一号(輸出貿易管理令別表第二の一九の項の規定に基づき経済産業大臣が告示で定めるもの等の改正)

本紙p.2

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発行機関経済産業省
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経済産業省告示第二百五十一号(輸出貿易管理令別表第二の一九の項の規定に基づき経済産業大臣が告示で定めるもの等の改正)

令和7年7月9日|p.2

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法規的告示
○経済産業省告示第百七号
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)別表第二の一九の項の規定に基づき、経済産
業省告示第二百五十一号(輸出貿易管理令別表第二の一九の項の規定に基づき、経済産業大臣が告示
で定めるもの)の一部を次の表のように改正する。
令和七年七月九日
経済産業大臣武藤容治
(傍線部分は改正部分)
改 正 後
輸出貿易管理令別表第二の一11の項の規定
に基づき、経済産業大臣が告示で定めるもの
は一、安全な血液製剤の安定供給の確保等11関
する法律施行規則(昭和三十一年厚生省令第
二十二号)別表第一の一の項に掲げるものと
する。
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
附則
輸出貿易管理令別表第二の一11の項の規定
に基づき、経済産業大臣が告示で定めるも
は、 次に掲げるものとする。
改 正 前
一人全血液
二人赤血球液
三洗浄人赤血球液
四 解凍人赤血球液
五新鮮凍結人血漿
六人血小板濃厚液
七 合成血
この告示は、 令和七年七月十六日から施行する。
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経済産業省告示第二百五十一号(輸出貿易管理令別表第二の一九の項の規定に基づき経済産業大臣が告示で定めるもの等の改正) - 第2頁
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