府省令令和7年7月9日

地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年7月9日
号種
本紙
原文ページ
p.32
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抽出された基本情報
発行機関布総務省
令番号布総務省令第七十七号
省庁布総務省

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地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令の一部を改正する省令

令和7年7月9日|p.32

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正誤
ページ ページ 段行
誤誤
令和六年七月二十三日(号外第百七十五号)公
布総務省令第七十七号(地方財政法第三十三条の
五の二第一項の額の算定方法を定める省令の一部
を改正する省令)
(原稿誤り)
七三三
改正後欄
th
11
三0
0.0
九六
六六
1,1
七三四
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地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令の一部を改正する省令 - 第32頁
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