その他令和7年7月8日

国営横手西部土地改良事業計画の変更の公告

本紙p.9

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発行機関農林水産省

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国営横手西部土地改良事業計画の変更の公告

令和7年7月8日|p.9

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国営横手西部土地改良事業(農業用用排水)計画
の変更の公告
土地改良法(昭和24年法律第195号)第88条第
1項の規定に基づき、国営横手西部土地改良事業
(農業用用排水)計画を変更したので、同条第6
項において準用する同法第87条第5項の規定に基
づき公告し、当該事業の変更計画書の写しを次の
とおり縦覧に供する.
なお、当該計画の変更については、縦覧期間満
了の日の翌日から起算して15日以内に農林水産大
臣に審査請求をすることができる。
また、当該計画の変更については、上記の審査
請求のほか、当該計画が変更されたことを知った
日の翌日から起算して6か月以内に、国を被告と
して(訴訟において国を代表する者は法務大臣と
なる。)、当該計画の変更の取消しの訴えを提起す
ることができる。
令和7年7月8日
農林水産大臣小泉進次郎
1縦覧に供すべき書類の名称
国営横手西部土地改良事業変更計画書(農業
用用排水)の写し
2縦覧期間
令和7年7月8日から令和7年7月29日まで
3縦覧場所
農林水産省東北農政局のウェブサイト
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国営横手西部土地改良事業計画の変更の公告 - 第9頁
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