告示令和7年7月8日

保安林の指定施業要件の変更(15件)

本紙p.3 - p.5

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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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保安林の指定施業要件の変更(15件)

令和7年7月8日|p.3-5

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(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岩
手県庁及び花巻市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千七十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、 次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年七月八日
農林水産大臣小泉進次郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
岩手県花巻市鉛字中平八一、湯口字細野一四
二、宇佐野八〇、鍋倉字沢内一二六の一、字上
堰田六四の一、六五の一
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3問伐に係る森林は、次のとおりとする。
○農林水産省告示第千七十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年七月八日
農林水産大臣小泉進次郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
愛知県瀬戸市水北町一〇七八、一〇七九、一
一〇八、一一一三、一一一六、一九七八の一か
ら一九七八の七まで、一九七九、一九八〇、一
九八三から一九八六まで、一九八八、一九八九、
一九九一、一九九二、一九九四から二〇〇一ま
で、二〇〇三、曽野町八六〇、八六二、八六七
の一、 八八一、 一九七四から一九七六まで、 一
九七九、二〇〇八、二〇一〇、二〇一一、長谷
口町一〇三から一〇五まで、一一四から一一八
まで、一二二の一、一二二の三、一三〇、一三
一、一三三から一三七まで、一四七から一五一
まで、一五四
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛
知県庁及び瀬戸市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千七十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年七月八日
農林水産大臣小泉進次郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長崎県長崎市上戸町四丁目(次の図に示す部
分に限る。)
二保安林として指定された日的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を長崎県庁及び長崎市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千七十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年七月八日
農林水産大臣小泉進次郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
京都府相楽郡南山城村(次の図に示す部分に
限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
南山城村(次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を京都府庁及び南山城村役場
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千八十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年七月八日
農林水産大臣小泉進次郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
京都府相楽郡南山城村(次の図に示す部分に
限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする.
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」 及び 「次のとおり」 は、 省略し、 そ
の図面及び関係書類を京都府庁及び南山城村役場
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千八十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年七月八日
農林水産大臣小泉進次郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
京都府相楽郡南山城村(次の図に示す部分に
限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
南山城村(次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を京都府庁及び南山城村役場
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千八十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年七月八日
農林水産大臣小泉進次郎
-指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
京都府南丹市(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を京都府庁及び南丹市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千八十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年七月八日
農林水産大臣小泉進次郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
和歌山県田辺市(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の崩壊の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を和歌山県庁及び田辺市役所
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千八十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年七月八日
農林水産大臣小泉進次郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県長野市 (次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を長野県庁及び長野市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千八十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年七月八日
農林水産大臣小泉進次郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県駒ヶ根市(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された日的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を長野県庁及び駒ヶ根市役所
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千八十六号
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」 及び 「次のとおり」 省略し、そ
の図面及び関係書類を長野県庁及び南木曽町役場
に備え置いて縦覧に供する。)
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年七月八日
農林水産大臣小泉進次郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県木曽郡南木曽町(国有林。次の図に示
す部分に限る。)、南木曽町(次の図に示す部分
に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐に係る立木の
伐採を禁止する。
南木曽町(次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐は、択伐
による。
○農林水産省告示第千八十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年七月八日
農林水産大臣小泉進次郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県木曽郡木祖村(次の図に示す部分に限
る。)
二保安林として指定された日的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐に係る立木の
伐採を禁止する。
木祖村(次の図に示す部分に限る。)
2次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
木祖村(次の図に示す部分に限る。)
3その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない.
4主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
5間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を長野県庁及び木祖村役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千八十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年七月八日
農林水産大臣小泉進次郎
○農林水産省告示第千八十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年七月八日
農林水産大臣小泉進次郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県下水内郡栄村(次の図に示す部分に限
る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を長野県庁及び栄村役場に備
え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年七月八日
農林水産大臣小泉進次郎
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年七月八日
農林水産大臣小泉進次郎
・指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県下伊那郡松川町(次の図に示す部分に
限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
松川町(次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を長野県庁及び松川町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所得
長野県上水内郡飯綱町(次の図に示す部分に
限る。)
二保安林として指定された目的土砂の崩壊の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を長野県庁及び飯綱町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
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保安林の指定施業要件の変更(15件) - 第3頁
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