告示令和7年7月8日

特定自動車運送業準備外国人支援計画及び特定自動車運送業準備雇用契約の基準等を定める件の一部を改正する件(法務省告示第三十六号)

本紙p.2

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

OCR精度: 低表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

特定自動車運送業準備外国人支援計画及び特定自動車運送業準備雇用契約の基準等を定める件の一部を改正する件(法務省告示第三十六号)

令和7年7月8日|p.2

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
11
73
となる本邦の公私の機関の基準)
..
第四条特定活動告示第五十五号に規定する
7)
属機関の基準は、次の各号(特定自動車運
法務大臣が定める特定自動車運送業準備所
(特定自動車運送業準備雇用契約の相手方
74
備所
17
一方
改正後
となる本邦の公私の機関の基準
(特定自動車運送業準備雇用
第四条特定活動告示第五十五号に規定する
属機関の基準は、次の各号(特定自動車運
法務大臣が定める特定自動車運送業準備所
第第
}蝶
注進
14
70
11
車車
二月
)
14
○契
10
10
に規定する
Co
十一
十月
IE
○法務省告示第百七号
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行
に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の施行に伴い、出入国管理及び難
民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件第
五十五号に規定する法務大臣の定める特定自動車運送業準備外国人支援計画及び特定自動車運送業準
備雇用契約の基準等を定める件(令和七年法務省告示第三十六号)の一部を次のように改正する。
令和七年七月八日
法務大臣鈴木馨祐
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
法規的告示
附則
この府令は、令和七年七月八日から施行する。
2 [略]
2 [同上]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍
線は注記である。
2[略]
(企画官)
第六条 総務課に、 企画官二人を置く。
11
11
官官
14
AS
**
11
く。
第五条削除
第六条
第五条
2企画
掌事務
(企画官)
務局
(企画官)
(7
11
77
立案に関する事務を行
掌事務のうち重要事
はは
11
第六条総務課に、企画官一
2 企画官は、 命を受けて、
0.0
14
る.
th
11
事事
重要
第1
第六条総務課に、企画官一人を署
0.0
++
必要
**
○課
A.
11
**
事事
19
11
11
項項
14
10
14
0.00
11
15
17
14
0.00
7)
0.0
)
AT
10
安安
官官
**
T
14
11
17
(7
対応
人々
<
11
第一
**
1曲
1課
11
及び
10
1
及び
読み込み中...
特定自動車運送業準備外国人支援計画及び特定自動車運送業準備雇用契約の基準等を定める件の一部を改正する件(法務省告示第三十六号) - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
法務省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)