その他令和7年7月8日

自動車整備士の技能検定受験資格に関する規定の条文リスト

号外p.8

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自動車整備士の技能検定受験資格に関する規定の条文リスト

令和7年7月8日|p.8

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の二次に掲げる者であつて、三級自動車整備士(総合)の技能検定に合格した日から自動
一の二次に掲げる者であつて、三級の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し一
車の整備作業に関し一年四月以上の実務の経験を有するもの
年四月以上の実務の経験を有するもの
イ~へ (略)
イ~へ(略)
ト一種養成施設の三級自動車整備士(総合)の課程を修了した者
ト一種養成施設の三級の課程を修了した者
チ自動車の整備技術の教育を行う機関であつて国土交通大臣の定めるものにおいて三級自
チ自動車の整備技術の教育を行う機関であつて国土交通大臣の定めるものにおいて三級の
動車整備士(総合)の課程を修めて卒業した者
課程を修めて卒業した者
リ国土交通大臣が、三級自動車整備士(総合)の受験資格を有する者の自動車の整備作業
「リ国土交通大臣が、三級の受験資格を有する者の自動車の整備作業に関する技能と同等以
に関する技能と同等以上の技能を有すると認めた者
上の技能を有すると認めた者
一の三自動車タイヤ整備士等の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し一年四月
(新設)
以上の実務の経験を有する者
一のpul(略)
一の三 (略)
二次に掲げる者であつて、三級自動車整備士(総合)の技能検定に合格した日から自動車の
一次に掲げる者であつて、三級の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し一年以
整備作業に関し一年以上の実務の経験を有するもの
上の実務の経験を有するもの
イ・ロ(略)
イ・ロ (略)
(削る)
三二級自動車シャシ整備士の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し八・月以上の
実務の経験を有する者
三職業能力開発校にお13て自動車整備科を訓練科とする職業訓練の課程を修了し、訓練期間
四四職業能力開発校においいて自動車整備科を訓練科とする職業訓練の課程を修了し、訓練期間
が二年以上で訓練時間が二千八百時間以上の職業訓練を受けた者であつて、三級自動車整備
が二年以上で訓練時間が二千八百時間以上の職業訓練を受けた者であつて、三級の技能検定
士(総合)の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し八月以上の実務の経験を有
に合格した日から自動車の整備作業に関し八月以上の実務の経験を有するもの
するもの
四二級自動車整備士(二輪)の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し八月以上
(新設)
の実務の経験を有する者
(削る)
(削る)
五(略)
六一種養成施設の二級自動車整備士(総合)の課程を修了した者
七自動車に関する学科を有する大学であつて国土交通大臣が定めるものにおいて当該学科の
二級自動車整備士(総合)の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて専門職大学の前期
課程を修了した者を含む。)
八 (略)
四の二
一次に掲げる者であつて、二級自動車シャシ整備士の技能検定に合格した口から自動車
の整備作業に関し四月以上の実務経験を有するもの
イ第二号イ又は口に掲げる者
ロ職業能力開発校において自動車整備科を訓練科とする職業訓練の課程を終了した者であ
つて、 訓練期間が二年以上で訓練時間が二千八百時間以上の職業訓練を受けたもの
(1の三第一号の二八又は二に掲げる者であつて、二級自動車シャシ整備士の技能検定に合格
したもの
五(略)
六一種養成施設の二級の課程を修了した者
七自動車に関する学科を有する大学であつて国土交通大臣が定めるものにおいて当該学科の
二級の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて専門職大学の前期課程を終了した者を含
む。)
八(略)
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自動車整備士の技能検定受験資格に関する規定の条文リスト - 第8頁
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