特定整備事業に関する規定の断片
令和7年7月8日|p.5-6
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10.00
($991 $68)
日測X
1
10
000000000000000010
官
報
1
一具
(1) ホイールプー
ラフ
又はシャシ・ルプ
レース・プーラ
(2) ベアリング
(3)グリースガン
リケータ
(4) 部品洗浄槽
備考
(略)
3 ガソリンヌ
1 普通自動車
スを燃料とす
る原動機の点
は液化石油ガ
検を行わない
事業場にあつ
12号に掲げる
ものを、内燃
機関の点検を
場にあつては
号、第11号及
び第12号に掲
げるものを除
ては第6号、
第11号及び第
行わない事業
第3号、第6
く。
下であるもの
までに掲げる
自動車が車両
ン未満のも
量が2トン以
及び乗車定員
型特殊自動車
を除く。)にあ
つては、第1
号から第3号
で対象とする
の、最大積載
が10人以下で
あるもの(大
特定整備事業
総重量が8ト
ものを除く。
3号までに掲
又は軽自動車
にあつては、
げるものを除
特定整備事業
特定整備事業
第1号から第
2 小型自動車
く。
1
工具
(1) ホイールプー
ヲ
レース・プーラ
又はシャシ・ルプ
(3)グリースガン
(2) ベアリング
リケータ
(4) 部品洗浄槽
備考
(略)
3 ガソリン又
定整備事業で対
象とする自動車
は液化石油ガ
スを燃料とす
く。
る原動機の点
検を行わない
事業場にあつ
ては、第6号、
第14及び第15
関の点検を行
わない事業場
にあつては、
第3号、第6
号、第14号及
び第15号に掲
小型自動車特
号に掲げるも
のを、内燃機
げるものを除
to fer
1号及び第2号
が二輪の小型自
動車であるもの
にあつては、第
に掲げるものを
除く。
(指定自動車整備事業規則の一部改正)
第三条指定自動車整備事業規則(昭和三十七年運輸省令第百四十九号)の一部を次のように改正する。
10より、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した
規定で改正前欄にこれには対応するものを掲げて12なし11ものは、これを加える。
改正後
改正{前
(自動車検査員の要件)
(自動車検査員の要件)
第四条
第四条法第九十四条の四第一項の自動車検査員は、次の各号のいずれかに該当する者でなけれ
第四条法第九十四条の四第一項の自動車検査員は、次の各号のいずれかに該当する者でなけれ
ばならな11-0.00
ばならない。
道路運送車両法施行規則第六十二条の二の二第一項第七号の整備主任者 (同号イ又は八に
道路運送車両法施行規則第六十二条の二の二第一項第七号の整備主任者(同号11又は八に
掲げる事業場の整備主任者に限り、自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七
掲げる事業場の整備主任者に限り、二級自動車シャシ整備士の技能検定のみに合格した者を
十一号。 以下 「検定規則」 という。)の規定による二級自動車シャシ整備士の技能検定のみに
除く。)として一年以上 (一級の自動車整備士の技能検定に合格した者にあつては、六月以上)
合格した者を除く。)として一年以上(検定規則の規定による一級の自動車整備士の技能検定
の実務の経験を有し、 適切に業務を行つていた者であつて、 自動車の検査に必要な知識及び
に合格した者にあつては、六月以上)の実務の経験を有し、適切に業務を行つていた者であ
技能について地方運輸局長が行う教習を修了したもの
つて、自動車の検査に必要な知識及び技能について地方運輸局長が行う教習を修了したもの
二~四 (略)
二~四 (略)
21
2 前項の規定によるほか、自動運行装置を備える自動車について法第九十四条の五第一項又は
(新設)
法第九十四条の五の二第一項の証明を行う自動車検査員にあつては、検定規則の規定による一
級の自動車整備士の技能検定に合格した者でなければならなto0.00
(自動車検査員の証明)
(自動車検査員の証明)
第七条(略)
第七条(略)
2 自動車検査員は、自動車が当該自動車に係る自動車検査証に記録された車台番号並びに道路
2自動車検査員は、自動車が当該自動車に係る自動車検査証に記録された車台番号並びに道路
運送車両法施行規則第三十五条の三第一項各号(第二号、第三号、第十五号、第十九号から第
運送車両法施行規則第三十五条の三第一項各号(第三号、第十五号、第十九号から第二十一号
1.0T.一号まで及び第二1.八号を除く。)並びに第三十五条の四第一項第五号及び第七号に掲げる
まで及び第二十八号を除く。)並びに第三十五条の四第一項第五号及び第七号に掲げる事項につ
事項について事実と相違があると認めるときは、法第九十四条の五第一項の証明(一時抹消登
いて事実と相違があると認めるときは、法第九十四条の五第一項の証明(一時抹消登録を受け
録を受けた自動車又は法第六十九条第四四項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受け
た自動車又は法第六十九条第四項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対
た検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車に係るものを除く。)をしてはならない.0.00
象軽自動車若しくは二輪の小型自動車に係るものを除く。)をしてはならない.0.00