財務省告示第百九十号(個人向け国債の発行条件等)
令和7年7月8日|p.27
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
1名称及び記号個人向け利付国庫債券(変動・10年)(第182回)
2発行の根拠法律及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項
その条項
3振替法の適用等社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「振替法」
という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
4発行額額面金額で122,858,930,00円
5最低額面金額10,000円
6振替単位振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍
の金額によるものとする。
7発行日令和7年6月16日
8発行価格額面金額100円につき100円
9 年0.84%
10第2期以後の利子の年当たり、各利払期における利子計算期間開始日前に行われた、発行から
適用利率
44件償還までの期間が9年5か月超の10年利付国債の直近における入札(当該
開始日の属する月に行われた入札を除く。)の結果に基づき算出された複利
利回りに、0.66を乗じた率。ただし、乗じた率が0.05%を下回るときは、
その率は0.05%とする。
11初期利子令和7年12月15日を支払期とし、次の算式により算出した金額を支払う。
ただし、支払期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に支払う(以
下、次号及び第13号において規定する期日について同じ。)。
額面金額×0.84×(2-111
12第2期以後の利子毎年6月15日及び12月15日を支払期とし、各支払期において、その日以前
6月間に属する利子として,次の算式により算出した金額を支払う。
第10号に規定する第2期以後の利子の適用利率 1
額面金額×
100 2
13償還期限令和17年6月15日
14償還金額額面金額100円につき100円
15払込期日令和7年6月16日
16払込場所日本銀行の本店又は支店
17中途換金の取扱い中途換金の買取りは、令和8年6月15日以後において行うこととし、その
買取金額は、次の区分に応じ、それぞれの算式により算出した金額とする。
(1)令和8年6月15日から令和8年12月15日前までの間の場合
額面金額+経過利子に相当する金額- (初期利子に相当する金額×
79,6851100 +第2期利子に相当する金額×79.685)
(2)令和8年12月15日以後の場合
額面金額+経過利子に相当する金額-(買い取る日の直前の利子支払期
に支払われた利子に相当する金額×10.10.00)+その直前の利子支払期に
支払われた利子に相当する金額×79,685)