財務省告示第百七十八号(利付国庫債券(5年)の発行条件等)
令和7年7月8日|p.19-20
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○財務省告示第百七十八号
国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、令
和七年六月二十日に発行した利付国債の発行条件等を次のとおり告示する。
令和七年七月八日財務大臣加藤勝信
1名称及び記号利付国庫債券(5年)(第178回)
発行の根拠法律及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律
その条項
(平成24年法律第101号)第3条第1項及び特別会計に関する法律(平成
19年法律第23号)第46条第1項
・振替法の適用等社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第25号。以下「振替法」
という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
1発行方法価格を競争に付して行われる入札(以下「価格競争入札」という。)による
発行(以下「価格競争入札発行」という。)、価格競争入札と同時に行われ
る入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定
めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第非価格競争入札発
行」という。)及び価格競争入札の募入の決定をした後に行われる入札で
あって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるもの
による発行(以下「国債市場特別参加者・第非価格競争入札発行」とい
う。)
5 募 入 法 方 法
20
(1)価格競争入札発行各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。
(2)国債市場特別参加
各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募
者・第非価格競
額を割り当てる。
争入札発行及び国
債市場特別参加者
・第非価格競争
入札発行
6 行 額
(1)価格競争入札発行額面金額で1,825,300,0000,00円
うち、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関す
( ) ( (
る法律第3条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金
額で1,724,016,500,000円(令和7年度予算分)、特別会計に関する法律第46
条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で
101,283,500,000円
(2)国債市場特別参加
財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律
者・第 非価格競
第3条第1項の規定に基づき発行した利付国債について、額面金額で
争入札発行
574,100,000,000円(令和7年度予算分)
(3) 国債市場特別参加
特別会計に関する法律第46条第1項の規定に基づき発行した利付国債につ
者・第 非価格競
いて、額面金額で169,300,000,000円
報報
争入札発行
7 払 込 金 額
彗星
(1)価格競争入札発行
1,826,807,180,000円
(2)国債市場特別参加
574,559,280,000円
者・第 非価格競
官口
争入札発行
(3)国債市場特別参加
169,435,440,000円
者・第 非価格競
争入札発行
8 最低額面金額 50,0000円
9振替単位振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍
日 11
の金額によるものとする。
10 発 行 日 令和7年6月20日
11 発 行 価 格
(1)価格競争入札発行額面金額100円につき100円3銭以上のそれぞれの応募価格
金曜7
(2)国債市場特別参加
額面金額100円につき100円8銭
者・第非価格競
争入札発行及び国
債市場特別参加者
・第 非価格競争
入札発行
12 利 率 年1.0%
13経過利子の払込み募入決定の通知を受けた者は、払込金額に加え、次の算式により算出した
金額を第20号に規定する期日に払い込むものとする。
1.0 92
額面金額の総額×
100 365
14初期利子令和7年9月20日を支払期とし、次の算式により算出した金額を支払う。
ただし、支払期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に支払う(以
下、次号及び第16号において規定する期日について同じ。)。
1.0 1
額面金額×1,0×1
15第2期以後の利子毎年3月20日及び9月20日を支払期とし、各支払期において、その日以前
6月間に属する利子を支払う。
16償還期限令和12年3月20日
17償還金額額面金額100円につき100円
18元利金支払場所日本銀行
19入札参加者財務大臣から通知を受けた者
20 払 令和7年6月20日
○財務省告示第百七十九号
国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、令
和七年六月四日に発行した利付国債の発行条件等を次のとおり告示する。
財務大臣加藤勝信
1名称及び記号 (10年債 (10年)(第378回)
2 発行の根拠法律及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律
その条項
(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平
成19年法律第23号)第46条第1項及び第62条第1項
3 振替法の適用等 (平成13年法替法、
という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
4発行方法価格を競争に付して行われる入札(以下「価格競争入札」という。)による
発行(以下「価格競争入札発行」という。)、価格競争入札と同時に行われ
る入札であって、 価格競争入札において定められた利率をその利率とし、
価格競争入札において募入の決定を受けた各申込みの応募価格を募入額に
より加重平均して得られる価格をその発行価格とするものによる発行(以
下「非競争入札発行」という。)、価格競争入札と同時に行われる入札であっ
て、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるものによ
る発行(以下「国債市場特別参加者・第1非価格競争入札発行」という。)
及び価格競争入札の募入の決定をした後に行われる入札であって、財務大
臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるものによる発行(以
下「国債市場特別参加者・第非価格競争入札発行」という。)
5募入決定の方法
(1)価格競争入札発行各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。
(2)非競争入札発行各申込みの応募額を案分により割り当てる。
(3)国債市場特別参加
各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募
者・第非価格競
額を割り当てる。
争入札発行及び国
債市場特別参加者
・第非価格競争
入札発行