告示令和7年7月8日

気象業務法施行規則の一部を改正する告示(気象庁告示第四号)

号外p.18

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気象業務法施行規則の一部を改正する告示(気象庁告示第四号)

令和7年7月8日|p.18

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○気象庁告示第四号
気象業務法施行規則〔昭和二十七年運輸省令第百一号)第四十六条の規定に基づき、気象庁舶船具全無拠通報規則 昭和二十五年気無庁告法第十三号)の一部を次のように改正する。
令和七年七月八日
気象庁長官野村竜一
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、当該規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
(略)
これてしるのである。これにいることを考えるこ
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
Ir
1.
0.00
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10
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19
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ON
IN
11
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100
10
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15
19
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19.0
1.0
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11
19
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19
19
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14
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11
○車
10
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(略)
19
19
11
40
91
100
19
RETER CON INTER CON CON
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
イリジウム
Q7W
1618.25-1626.5MHz
11ンマルサッ11
衛星通信システム
電波の型式
周波数の帯域
G1D
1530-1545MHz
十月
及び
71
11
10
數數
10
域{
14
1,00
次次
10
表表
第1
報告
11
0,00
高崎
柳櫟
y
1,
10
11
一通
11
17
17
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1,000
電氣
of
10
}型
1/8
1,16
第二条
100
1,00,00
電波の型式周波数の帯域
G1D 1530-1545MHz
及び周波数の帯域は、 次のとおりとする。
(ル
10
11
10
11
11
}雷
1.
第二条 船舶通報は、1ンマルサット高機能グ八ープ呼び出しに、より行うものとし、電波の型式
10
0.00
VI
1,
株式
(型(
改正後
改正{前
読み込み中...
気象業務法施行規則の一部を改正する告示(気象庁告示第四号) - 第18頁
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