告示令和7年7月8日

自動車の点検及び整備に関する手引の一部を改正する告示(国土交通省告示第五百十五号)

号外p.11

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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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自動車の点検及び整備に関する手引の一部を改正する告示(国土交通省告示第五百十五号)

令和7年7月8日|p.11

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法規的告示
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(音991
○国土交通省告示第五百十五号
道路運送申両法〔昭和二十六年法律第百八十五号)第五十七条の規定に基づき、自動車の点検及び整備に関する手引の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年七月八日
国土交通大臣中野洋昌
自動車の点検及び整備に関する手引の一部を改正する告示
自動車の点検及び整備に関する手引(平成十九年国土交通省告示第三百十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
2 日常点検の実施の方法
(略)
日常点検の実施方法
改正後
2 日常点検の実施の方法
(略)
日常点検の実施方法
改正前
点検箇所
(略)
点検項目
(略)
点検の実施の方法
(略)
点検箇所
(略)
点検項目
(略)
点検の実施の方法
(略)
運転席での点検
プレーキ・ペダ
踏みしろ、プレー
キのきき
〇 エンジンをかけた状態でプレーキ・ペダ
ルをいっぱいに踏み込んだとき、床板との
すき間(踏み残りしろ)や踏みごたえが適
当であるかを点検します。
(床板とのすき間が少なくなっているとき
や、踏みごたえがやわらかく感じるときは、
プレーキ液の液漏れ、空気の混入によるブ
レーキのきき不良のおそれがあります。)
○ トラック、 バスなどのエア・プレーキが
装着されている自動車にあっては、踏みし
ろの点検は不要です。
なお、「車の周りからの点検」の欄を参照
してください。
○ プレーキ・ペダルの操作量の異常を検知
するセンサが装着されている自動車にあっ
ては、スキャンツールによる車載式故障診
断装置の診断の結果を読み取ること又は制
動装置に係る識別表示が異常を示す点灯を
していないかを目視により確認することに
より点検することができます。
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
席{
運転席での点検
プレーキ・ペダ
踏みしろ、プレー
キのきき
〇 エンジンをかけた状態でプレーキ・ペダ
ルをいっぱいに踏み込んだとき、床板との
すき間(踏み残りしろ)や踏みごたえが適
当であるかを点検します。
(床板とのすき間が少なくなっているとき
や、踏みごたえがやわらかく感じるときは、
プレーキ液の液漏れ、空気の混入によるプ
レーキのきき不良のおそれがあります。)
〇 トラック、バスなどのエア・プレーキが
装着されている自動車にあっては、踏みし
ろの点検は不要です。
なお、「車の周りからの点検」の欄を参照
してください。
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
読み込み中...
自動車の点検及び整備に関する手引の一部を改正する告示(国土交通省告示第五百十五号) - 第11頁
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