府省令令和7年7月8日

自動車整備士技能検定規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和7年7月8日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
令番号昭和二十六年運輸省令第七十一号
省庁昭和二十六年運輸省

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自動車整備士技能検定規則等の一部を改正する省令

令和7年7月8日|p.2

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自動車整備士技能検定規則等の一部を改正する省令
(自動車整備士技能検定規則の一部改正)
第一条 自動車整備士技能検定規則 (昭和二十六年運輸省令第七十一号) の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
(二級の受験資格)
第十八条二級ガソリン自動車整備士、二級ジーゼル自動車整備士又は二級二輪自動車整備士の
技能検定を受けようとする者は、当該技能検定に係る学科試験の日の前日(全部免除者にあつ
いては、当該技能検定の申請の日の前日)において次の各号のいずれかに該当する者でなければ
ならない。
一三級の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し二年以上の実務の経験を有する
一の二次に掲げる者であつて、三級の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し一
年四月以上の実務の経験を有するもの
イ~リ(略)
一の三自動車整備科を免許職種とする職業訓練指導員試験合格者であつて、当該試験又は検
定に合格した日から自動車の整備作業に関し一年四月以上の実務の経験を有するもの
二次に掲げる者であつて、三級の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し一年以
上の実務の経験を有するもの
イ・ロ(略)
三二級自動車シャシ整備士の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し八月以上の
実務の経験を有する者
14職業能力開発校におい11て自動車整備科を訓練科とする職業訓練の課程を修了し、訓練期間
が二年以上で訓練時間が二千八百時間以上の職業訓練を受けた者であつて、三級の技能検定
に合格した口から自動車の整備作業に関し八月以上の実務の経験を有するもの
四の二次に掲げる者であつて、二級自動車シャシ整備士の技能検定に合格した日から自動車
の整備作業に関し四月以上の実務経験を有するもの
イ・ロ (略)
四の三~八(略)
2二級自動車シャシ整備士の技能検定を受けようとする者は、当該技能検定に係る学科試験の
日の前日(全部免除者にあつては、二、当該技能検定の申請の日の前日)において次の各号のいず
れかに該当する者でなければならない。
一三級の技能検定又は自動車タイヤ整備士若しくは自動車車体整備士の技能検定に合格した
日から自動車の整備作業に関し一年DU月以上の実務の経験を有する者
二前項第一号の二イ、ロ又はホからリまでのいずれかに掲げる者であつて、三級の技能検定
又は自動車タイヤ整備士若しくは自動車車体整備士の技能検定に合格した日から自動車の整
備作業に関し一年以上の実務の経験を有するもの
一の二 自動車整備科を免許職種とする職業訓練指導員試験合格者であつて、 当該試験又は検
定に合格した日から自動車の整備作業に関し一年以上の実務の経験を有するもの
二前項第二号イ若しくは口又は第四号の二口に掲げる者であつて、三級の技能検定又は自動
車タイヤ整備士若しくは自動車車体整備士の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に
関し八月以上の実務の経験を有するもの
四・五 (略)
(二級の受験資格)
第十八条二級ガソリン自動車整備士、二級ジーゼル自動車整備士又は二級二輪自動車整備士の
技能検定を受けようとする者は、当該技能検定に係る学科試験の日の前日(全部免除者にあつ
ては、当該技能検定の申請の日の前日)において次の各号のいずれかに該当する者でなければ
ならない。
三級の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し三年以上の実務の経験を有する
一の二次に掲げる者であつて、三級の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し二
年以上の実務の経験を有するもの
イ~リ (略)
一の三自動車整備科を免許職種とする職業訓練指導員試験合格者であつて、当該試験又は検
定に合格した日から自動車の整備作業に関し二年以上の実務の経験を有するもの
二次に掲げる者であつて、三級の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し一年六
月以上の実務の経験を有するもの
イ・ロ(略)
三二級自動車シャシ整備士の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し一年以上の
実務の経験を有する者
職業能力開発校において自動車整備科を訓練科とする職業訓練の課程を終了し、訓練期間
が二年以上で訓練時間が二千八百時間以上の職業訓練を受けた者であつて、三級の技能検定
に合格した日から自動車の整備作業に関し一年以上の実務の経験を有するもの
四の二次に掲げる者であつて、二級自動車シャシ整備士の技能検定に合格した日から自動車
の整備作業に関し六月以上の実務経験を有するもの
イ・ロ (略)
四の三~八(略)
2二級自動車シャシ整備士の技能検定を受けようとする者は、当該技能検定に係る学科試験の
日の前日(全部免除者にあつては、当該技能検定の申請の日の前日)・において次の各号のいず
れかに該当する者でなければならない。
一三級の技能検定又は自動車タイヤ整備上若しくは自動車車体整備上の技能検定に合格した
口から自動車の整備作業に関し二年以上の実務の経験を有する者
一前項第一号の二イ、口又はホからリまでのいずれかに掲げる者であつて、三級の技能検定
又は自動車タイヤ整備上若しくは自動車車体整備士の技能検定に合格した日から自動車の整
備作業に関し一年六月以上の実務の経験を有するもの
一の二 自動車整備科を免許職種とする職業訓練指導員試験合格者であつて、 当該試験又は検
定に合格した日から自動車の整備作業に関し一年六月以上の実務の経験を有するもの
二前項第二号イ若しくは口又は第四号の二口に掲げる者であつて、三級の技能検定又は自動
車タイヤ整備士若しくは自動車車体整備士の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に
関し一年以上の実務の経験を有するもの
四・五(略)
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自動車整備士技能検定規則等の一部を改正する省令 - 第2頁
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