告示令和7年7月7日

水源地域対策特別措置法に基づく球磨川水系川辺川ダム水源地域整備計画の変更公示

本紙p.6

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水源地域対策特別措置法に基づく球磨川水系川辺川ダム水源地域整備計画の変更公示

令和7年7月7日|p.6

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6.
各10 1 第
報報
号曜747日
○国土交通省告示第五百十二号
水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第
百十八号)第四条第五項において準用する同条第
三項の規定に基づき、令和七年六月二十七日、球
磨川水系川辺川川辺川ダムに係る水源地域整備計
画の全部を次のように変更したので、同条第五項
において準用する同条第四項の規定により公示す
る。
令和七年七月七日
国土交通大臣中野洋昌
1球磨川水系川辺川川辺川ダムに係る水源地域
整備計画
(1)整備計画作成の意義
川辺川ダムは、球磨川水系川辺川の熊本県
球磨郡相良村大字四浦に、洪水調節を目的と
して建設される治水ダムである。
この計画は、本ダムの建設により総面積
303ヘクタール(うち農地面積66ヘクタール)、
住宅403戸が水没することになるため、その
周辺地域の生産機能又は生活環境に及ぼす影
響を緩和し、関係住民の生活の安定と福祉の
向上を図ることを目的として、本ダムに係る
水源地域において生活環境、産業基盤等を計
画的に整備しようとするものである。
2事業の概要
(1)土地改良事業
事業の概要五木村瀬目地区において約
7.5ヘクタールの農地開発を行
うとともに、五木村横手地区ほ
か3地区において合わせて約
2.6キロメートルの農道整備を
行う。また、五木村横手地区に
おいて約0.4キロメートルの農
業用用排水施設の整備を行う。
事業主体五木村
施行区域五木村
(2)治山事業
事業の概要五木村椎葉地区ほか11地区に
おいて復旧治山事業として合わ
せて治山ダム工59基、山腹工約
12ヘクタール及び落石防止柵工
約0.1キロメートル並びに同村
折立地区ほか2地区において予
防治山事業として合わせて治山
ダム工5基、山腹工約0.1ヘク
タール及び落石防止柵工約0.4
キロメートルの整備を行う。ま
た、五木村宮園地区ほか14地区
及び八代市泉町樅木地区ほか5
地区において流域保全総合治山
事業として合わせて治山ダム工
20基、流木捕捉工3基、護岸工
約0.1キロメートル、山腹工約
1.3ヘクタール及び森林整備約
43ヘクタールの整備を行う。
事業主体熊本県
施行区域五木村、相良村、八代市
(3)治水事業
事業の概要五木村全域及び相良村大字四
浦地区において直轄砂防事業と
して合わせてダム工16基及び流
路工1か所の整備を行う。また、
五木村椎葉地区ほか7地区にお
いて急傾斜地崩壊対策事業とし
て擁壁工を施工するとともに、
五木村宮園地区ほか1地区及び
相良村大字川辺地区ほか2地区
において合わせて約21.7キロ
メートルの河川改修等を行う。
事業主体国土交通省、熊本県
施行区域五木村、相良村
(4)道路の整備に関する事業
事業の概要国道445号約28.8キロメート
ル、県道宮原五木線ほか3路線
合わせて約6.6キロメートル及
び村道平沢津端海野線ほか11路
線合わせて約24.1キロメートル
の整備を行う。
事業主体熊本県、五木村、相良村
施行区域五木村、相良村
(5)簡易水道の整備に関する事業
事業の概要五木村入鴨地区及び平野地区
においてそれぞれ簡易給水施設
の整備を行う。
事業主体五木村
施行区域五木村
(6)義務教育施設の整備に関する事業
事業の概要三浦小学校下梶原分校及び五
木北小学校平沢津分校において
それぞれへき地集会施設を改築
する。
事業主体五木村
施行区域五木村
(7)公営住宅の建設の事業
事業の概要五木村頭地地区において公営
住宅を建設する。
事業主体五木村
施行区域五木村
(8)林道の整備に関する事業
事業の概要広域基幹林道日当線ほか4路
線合わせて約39.6キロメート
ル、普通林道空舎線ほか13路線
合わせて約39.4キロメートル並
びに林業構造改善事業林道内谷
線及び入鴨線合わせて約1.3キ
ロメートルの整備を行う。
事業主体熊本県、五木村、相良村
施行区域五木村、相良村
(9)造林の事業
事業の概要五木村全域において人工造林
約440ヘクタール、保育約
10,500ヘクタール、間伐約1.500
ヘクタール等を行う。
事業主体五木村、五木村森林組合、嶽地
区造林組合ほか15組合
施行区域五木村
(10)農業(畜産業を含む。)、林業又は漁業の経
営の近代化のための共同利用施設の整備に関
する事業
事業の概要五木村頭地地区において小径
木流通加工施設、同村下梶原地
区において溪流釣場施設、同村
子別峠地区ほか5地区において
それぞれ椎茸共同集出荷加工施
設の整備を行う。
事業主体五木村、五木村森林組合、子別
峠地区椎茸生産組合ほか3組合
施行区域五木村
(11)自然公園の保護又は利用のための施設の整
備に関する事業
事業の概要五木村頭地地区において五木
子守唄の里として子守唄館の整
備、同村端海野地区において休
憩所等森林公園施設の整備及び
同村桝形山地区において約7キ
ロメートルのハイキングコース
等桝形山自然公園施設の整備を
行う。
事業主体五木村
施行区域五木村
(12)公民館その他の集会施設又は民俗文化財若
しくは有形文化財(考古資料その他学術上価
値の高い歴史資料に限る。)の保存及び活用の
ための施設の整備に関する事業
事業の概要五木村高野地区において林業
センター、同村九折瀬地区及び
下谷地区においてそれぞれ集会
施設を建設する。
事業主体五木村
施行区域五木村
(13)スポーツ又はレクリエーションの用に供す
る施設の整備に関する事業
事業の概要相良村大字川辺地区ほか1地
区において交流拠点施設等を整
備する。
事業主体相良村
施行区域相良村
(14)消防施設の整備に関する事業
事業の概要五木村において防火水槽19
基、積載車6台等及び相良村大
字四浦地区において防火水槽10
基を設置する.
事業主体五木村、相良村
施行区域五木村、相良村
3予定工期
おおむね昭和61年度から令和17年度までを目
途とし、弾力的に執行するものとする。
4経費の概算額
約834億円
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水源地域対策特別措置法に基づく球磨川水系川辺川ダム水源地域整備計画の変更公示 - 第6頁
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