告示令和7年7月7日

農林水産省告示第千七十三号(肥料の登録の有効期間の更新)

本紙p.2

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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第千七十三号(肥料の登録の有効期間の更新)

令和7年7月7日|p.2

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○農林水産省告示第千七十三号
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第十二条第二項の規定に基づ
肥料の品質の確保等に関する法律
き、令和七年五月二十三日付けをもって次のように肥料の登録の有効期間を更新したので、同法第十
六条第一項の規定に基づき告示する。
令和七年七月七日
農林水産大臣小泉進次郎
附則
この告示は、公布の日から施行する。
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農林水産省告示第千七十三号(肥料の登録の有効期間の更新) - 第2頁
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