告示令和7年7月4日

行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第三項第二号の規定に基づき、国税庁の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件

本紙p.1

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抽出された基本情報
発行機関国税庁
省庁国税庁

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行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第三項第二号の規定に基づき、国税庁の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件

令和7年7月4日|p.1

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○行政機関の保有する情報の公開に関
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行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第三項第二号の規定に基づき、国税庁の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 - 第1頁
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