告示令和7年7月4日

個人情報の保護に関する法律施行令第二十七条第三項第二号の規定に基づき、国税庁の保有する個人情報の開示請求に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件

本紙p.1

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抽出された基本情報
発行機関国税庁
省庁国税庁

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個人情報の保護に関する法律施行令第二十七条第三項第二号の規定に基づき、国税庁の保有する個人情報の開示請求に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件

令和7年7月4日|p.1

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○個人情報の保護に関する法律施行令
第二十七条第三項第二号の規定に基
づき、国税庁の保有する個人情報の
開示請求に係る手数料の納付を事務
所にお(1て現金ですることができる
事務所を定める件の一部を改正する
件(国税庁一五)
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個人情報の保護に関する法律施行令第二十七条第三項第二号の規定に基づき、国税庁の保有する個人情報の開示請求に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 - 第1頁
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