その他令和7年7月4日

耐火二層管貫通部の構造基準に関する規定

号外p.136

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耐火二層管貫通部の構造基準に関する規定

令和7年7月4日|p.136

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3第一項の『耐火二層管貫通部一時間耐火構造」とは、次の各号のいずれかに適合する構造を
いう。
一次のイ又は口に掲げる場合の区分に応じ、当該イ又は口に定める基準に適合すること。
イ給水管等が床を貫通する場合当該床が次の①から333までのいずれかに該当するもので
あること。
(1)鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のもので、給水管等が貫通する部分
の被覆厚が七十ミリメートル以上のもの
(22軽量気泡コンクリートパネルを用いたもので、給水管等が貫通する部分の被覆厚が口
ミリメートル以上のもの
(3)デッキブレート版(平板状又は波状の鋼板その他これに類する成形を行ったものに
コンクリートを打込んで鋼板とコンクリートが一体化した板状のもの(有効なコンク
リートの定着のための措置を行ったものに限る。)をいう。 以下同じ。)を用いたもので
給水管等が貫通する部分のコンクリート厚さ(コンクリートの表面から鋼板の上面まで
の距離の最小値をいう。)が七十ミリメートル以上のもの
口給水管等が壁を貫通する場合当該壁が鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造
若しくは鉄骨コンクリート造のもの又は軽量気泡コンクリートパネルを用いたもので、給
水管等が貫通する部分の被覆厚が七十五ミリメートル以上のものであること。
二法第二条第七号の国土交通大臣の認定を受けたもののうち次に掲げる基準に適合するもの
であり、かつ、床又は壁の給水管等が貫通する部分の被覆厚が、床にあっては百ミリメート
ル以上、壁にあっては七十五ミリメートル以上であること。
イ床又は壁(耐力壁に限る。)に通常の火災による火熱が一時間加えられた場合に、構造耐
力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
口令第百七条第二号及び第三号に掲げる技術的基準に適合すること。
4第一項の「耐火二層管貫通部一時間準耐火構造」とは、次の各号のいずれかに適合する構造
をいう。
一次のイ又は口に掲げる場合の区分に応じ、当該イ又は口に定める基準に適合すること。
イ給水管等が床を貫通する場合当該床が次に掲げる基準に適合するものであること。
(11)床根太及び下地を木材又は鉄材で造ること。
2表側の部分に厚さが十二ミリメートル以上の構造用合板、構造用パネル、パーティク
ルボード、デッキプレートその他これらに類するもの(次項第一号イ②において「合板
等」という。)の上に厚さが十二・五ミリメートル以上のせっこうボード(強化せっこう
ボードを含む。以下同じ。)、硬質木片セメント板又は軽量気泡コンクリートバネルを張っ
たものを張ること。
(3)裏側の部分又は直下の天井に厚さが十二・五ミリメートル以上の強化せつこうボード
を二枚以上張ること。
口給水管等が壁を貫通する場合当該壁が次に掲げる基準に適合するものであること。
(1)間柱及び下地を木材又は鉄材で造ること。
2両側に厚さが十二・五ミリメートル以上のせっこうボードを二枚以上張ること。
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耐火二層管貫通部の構造基準に関する規定 - 第136頁
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