障害年金生活者支援給付金及び遺族年金生活者支援給付金に関する所得状況届の提出書類等
令和7年7月4日|p.128
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3前項第三号の障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届には、次に掲げる書類を添えなけ
ればならない。
一前年の所得が四百七十九万四千円を超えない請求者にあっては、その事実についての市町
村長の証明書
一前年の所得が四百七十九万四千円を超える受給権者にあっては、次に掲げる書類
イ・ロ (略)
4・5(略)
6市町村から提供を受けた所得の情報その他の情報により厚生労働大臣が障害年金生活者支援
給付金の支給要件に該当する蓋然性が高いと認める者に係る法第十七条の規定による障害年金
生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、第一項の規定にかかわらず、
氏名を記載した請求書を機構に提出することによって行うことができる。この場合において、
第二項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類を添えることを要しないものとする。
(認定の請求)
第四十七条法第二十二条の規定による遺族年金生活者支援給付金の受給資格及びその額につい
ての認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなけ
ればならない。
一~三(略)
2前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一~三(略)
二の二請求者(前年(一月から九月までの月分の遺族年金生活者支援給付金については、前々
年。次項において同じ。)の所得が四百七十九万四千円を超える者に限る。)の十九歳未満の控
除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにする
ことができる書類又は当該事実についての申立書
四(略)
3前項第三号の障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届には、次に掲げる書類を添えなけ
ればならない。
一前年の所得が四百七十九万四千円を超えない請求者にあっては、その事実についての市町
村長の証明書
二前年の所得が四百七十九万四千円を超える受給権者にあっては、次に掲げる書類
イ・ロ (略)
4・5(略)
6市町村から提供を受けた所得の情報その他の情報により厚生労働大臣が遺族年金生活者支援
給付金の支給要件に該当する無然性が高いと認める者に係る法第二十二条の規定による遺族年
金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、第一項の規定にかかわら
ず、氏名を記載した請求書を機構に提出することによって行うことができる。この場合におい
て、第二項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類を添えることを要しないものとする。
3前項第三号の障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届には、次に掲げる書類を添えなけ
ればならない。
一前年の所得が四百七十二万千円を超えない請求者にあっては、その事実についての市町村
長の証明書
一前年の所得が四百七十二万千円を超える受給権者にあっては、次に掲げる書類
イ・ロ(略)
4・5(略)
6市町村から提供を受けた所得の情報その他の情報により厚生労働大臣が障害年金生活者支援
給付金の支給要件に該当する蓋然性が高いと認める者に係る法第十七条第一項の規定による障
害年金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、第一項の規定にかか
わらず、氏名を記載した請求書を機構に提出することによって行うことができる。この場合に
おいて、第二項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類を添えることを要しないものとす
る。
(認定の請求)
第四十七条法第二十二条第一項の規定による遺族年金生活者支援給付金の受給資格及びその額
についての認定の請求は、 次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行
わなければならない。
一~三(略)
2前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一~三(略)
三の二請求者(前年(一月から九月までの月分の遺族年金生活者支援給付金については、前々
年。次項において同じ。)の所得が四百七十二万千円を超える者に限る。)の十九歳未満の控除
対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにするこ
とができる書類又は当該事実についての申立書
四(略)
3前項第三号の障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届には、次に掲げる書類を添えなけ
ればならない。
一前年の所得が四百七十二万千円を超えない請求者にあっては、その事実についての市町村
長の証明書
二前年の所得が四百七十二万千円を超える受給権者にあっては、次に掲げる書類
イ・口 (略)
4・5(略)
6市町村から提供を受けた所得の情報その他の情報により厚生労働大臣が遺族年金生活者支援
給付金の支給要件に該当する無然性が高いと認める者に係る法第二十条第一項の規定による遺
族年金生活者支援給付金の受給資格及びその額についての認定の請求は、第一項の規定にかか
わらず、氏名を記載した請求書を機構に提出することによって行うことができる。この場合に
おいて、第二項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類を添えることを要しないものとす
る。