有価証券の取引等の規制に関する政令等の条文抜粋
令和7年7月4日|p.111
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イ自己の計算による買付け(有価証券関連デリバティプ取引(法第二十八条第八項第三号
イ自己の計算による買付け(有価証券関連デリバティブ取引(法第二十八条第八項第三号
ハ(同号八①に係る取引に限る。)又は同項第四号ハ(同号八1)に係る取引に限る。)に掲げ
ハ(同号ハ①に係る取引に限る。)又は同項第四号八(同号ハ①に係る取引に限る。)に掲げ
る取引に限る。以下この号において同じ。)により取得し、又は付与した権利が行使された
る取引に限る。以下この号において同じ。)により取得し、又は付与した権利が行使された
場合に成立する有価証券の売買取引による買付け、令第七条第一項第十六号に規定する買
場合に成立する有価証券の売買取引による買付け、令第六条の二第一項第十五号に規定す
付け等(買付けに限る。)、令第二十条第一項に規定する安定操作取引のうち同条から令第
る買付け等(買付けに限る。)、令第二十条第一項に規定する安定操作取引のうち同条から
二十五条までの規定に従い行うもの(八を除き、以下「安定操作取引」という。)、金融商
令第二十五条までの規定に従い行うもの(ハを除き、以下「安定操作取引」という。)、金
品取引所の定める規則(法第百四十九条第一項の規定に基づき金融庁長官が認可するもの
融商品取引所の定める規則(法第百四十九条第一項の規定に基づき金融庁長官が認可する
に限る。)において当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における有価証券の
ものに限る。)において当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における有価証
流通の円滑化を図るため必要なもの及び個別の銘柄に対する投資判断に基づかないものと
券の流通の円滑化を図るため必要なもの及び個別の銘柄に対する投資判断に基づかないも
認められているもの並びに認可金融商品取引業協会の定める規則(法第六十七条の十二の
のと認められているもの並びに認可金融商品取引業協会の定める規則(法第六十七条の十
規定に基づき金融庁長官が認可するものに限る。)において当該認可金融商品取引業協会が
二の規定に基づき金融庁長官が認可するものに限る。)において当該認可金融商品取引業協
登録する店頭売買有価証券の流通の円滑化を図るため必要なもの及び個別の銘柄に対する
会が登録する店頭売買有価証券の流通の円滑化を図るため必要なもの及び個別の銘柄に対
投資判断に基づかないものと認められているものを除く。)をする行為
する投資判断に基づかないものと認められているものを除く。)をする行為
[ロ~ホ略]
[口~ホ同上]
[二十三~五十二 略]
[二十三~五十二同上]
[2~ 略]
[2~8同上]
(取引日記帳)
(取引日記帳)
第百五十九条[略]
第百五十九条[同上]
2前項の取引目記帳は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
2[同上]
[一~四 略]
[一~四 同上]
五クロス取引(取引所金融商品市場において行う売付け若しくは買付け(当取引所金融商
五クロス取引(取引所金融商品市場において行う売付け若しくは買付け(当該取引所金融商
品市場を開設する金融商品取引所が定める方法により行うものに限る。)又は法第二条第八項
品市場を開設する金融商品取引所が定める方法により行うものに限る。)又は法第二条第八項
第十号に掲げる行為(令第七条第五項第二号イ又は口に掲げる場合の区分に応じ、当該イ又
第十号に掲げる行為(令第六条の二第二項第二号イ又は口に掲げる場合の区分に応じ、当該
は口に定める要件を満たすものとして同号の規定に基づき金融庁長官が指定する電子情報処
イ又は口に定める要件を満たすものとして同号の規定に基づき金融庁長官が指定する電子情
理組織を使用して行われるものに限る。)による有価証券の売買を行う市場(法第三十条第一
報処理組織を使用して行われるものに限る。)による有価証券の売買を行う市場(法第三十条
項の認可を受けた金融商品取引業者の開設するものをいう。)において行う売付け若しくは買
第一項の認可を受けた金融商品取引業者の開設するものをいう。)において行う売付け若しく
付けであって、同一の会員等又は顧客が対当する売付け若しくは買付けを同時に成立させる
は買付けであって、同一の会員等又は顧客が対当する売付け若しくは買付けを同時に成立さ
ものをいう。)については、その旨を表示すること。
せるものをいう。)については、その旨を表示すること。