その他令和7年7月4日

大量保有報告書の提出様式及び記載上の注意

号外p.99

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大量保有報告書の提出様式及び記載上の注意

令和7年7月4日|p.99

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(2) 【株券等保有割合】
(2)[同左]
発行済株式等総数(株口)
AD
発行済株式等総数(株口)
V.
( 年 月 日現在)
( 年 月 日現在)
提出者及び共同保有者の保有潜
AE
上記提出者の株券等保有割合
在株券等の数
(%)
(T/ (U+V) ×100)
保有潜在株券等のうち共同保有
AF
者間で引渡請求権等の権利が存
直前の報告書に記載された株券
在するものとして控除する潜在
等保有割合(%)
(答葉 193号)
株券等の数
上記提出者の株券等保有割合
(%)
(AB/ (AD+AE-AF) ×100)
直前の報告書に記載された株券
等保有割合(%)
(3) [略]
(3)[同左]
(記載上の注意)
(記載上の注意)
(1) 一般的事項
(1)[同左]
[ab略]
[a・b同左]
c会社の株券等が新たに金融商品取引所に上場され、又は店頭売買有価証券として認可金
c会社の株券等が新たに金融商品取引所に上場され、又は店頭売買有価証券として認可金
融商品取引業協会に登録されたことにより、大量保有者となった者は、当該上場又は登録
融商品取引業協会に登録されたことにより、大量保有者となった者は、当該上場又は登録
(音291
の日から5日(日曜日及び令第14条の5に規定する休日の日数は、算入しない。04におい
の日から5日(日曜日及び令第14条の5に規定する休日の日数は、算入しない。)以内にこ
て同じ。)以内にこの報告書を提出すること。
の報告書を提出すること。
[de 略]
[d・e 同左]
[(2)~(9) 略]
[(2)~(9)同左]
(10)保有目的
(10)[同左]
a「純投資」、「政策投資」、「重要提案行為等を行うこと」等の目的及びその内容について、
「純投資」、「政策投資」、「重要提案行為等を行うこと」等の目的及びその内容について、で
できる限り具体的に記載すること。複数ある場合にはその全てを記載すること。
きる限り具体的に記載すること。複数ある場合にはその全てを記載すること。
b重要提案行為等(法第27条の26第1項に規定する重要提案行為等をいう。b、(1及び4
aにおいて同じ。)を現に行い、 又は行うことを予定している場合(当該重要提案行為等が、
報告書の提出者が第16条第4号に掲げる事項を行うことを提案するものである場合を除
く。)には、その内容(例えば、当該重要提案行為等の具体的な内容、当該重要提案行為等
を行う時期、当該重要提案行為等を行う条件、当該重要提案行為等の目的)について、で
きる限り具体的に記載すること。複数ある場合にはその全てを記載すること。
c 株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(保有株券等の総数を増加さ
せない行為及び法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(第一種金融商品取引業(法
第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業をいう。)を行う者に限る。)又は外国の法令
に準拠して外国において第一種金融商品取引業と同種類の業務を行う者が株券等の流通の
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大量保有報告書の提出様式及び記載上の注意 - 第99頁
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