公開買付説明書の電磁的方法による交付に関する規定及び様式
令和7年7月4日|p.78
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(公開買付説明書の交付についての情報通信の技術を利用する方法に係る企業内容等の開示に
(公開買付説明書の交付についての情報通信の技術を利用する方法に係る企業内容等の開示に
関する内閣府令の準用等)いる。ての情報通信の技術を利用する方法に係る企業内容等の請示0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
関する内閣府令の準用等)いる。ての情報通信の技術を利用する方法に係る企業内容等の開示0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
関する内閣府令の準用等)
関する内閣府令の準用等)
第二十五条の二[略]
第二十五条の二[同上]
2公開買付者は、前項において準用する企業内容等の開示に関する内閣府令第二十三条の二第
2公開買付者は、前項において準用する企業内容等の開示に関する内閣府令第二十三条の二第
二項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により法第二十七条の一
「項各号に掲げる方法(次項及び第四項において「重磁的方法」という。)により法第二十七条
十二の二第二項において準用する法第二十七条の九第三項に規定する公開買付説明書の交付に
の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の九第二項に規定する公開買付説明書の交
代えて当該公開買付説明書に記載すべき事項を提供するときは、株券等の売付け等を行おうと
付に代えて当該公間買付説明書に記載すべき事項を提供するときは、株券等の売付け等を行お
する者に対し、第十五条第二項各号に掲げる事項が表示された画像を閲覧させることその他の
うとする者に対し、第十五条第二項各号に掲げる事項が表示された画像を閲覧させることその
方法により当該事項に関して注意を促さなければならない。
他の方法により当該事項に関して注意を促さなければならない。
3[略]
3[同上]
4法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の九第四項の規定により既
イ法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の九第三項の規定により既
に公開買付説明書を交付している者に対し訂正をした公開買付説明書を交付しなければならな
に公開買付説明書を交付している者に対し訂正をした公開買付説明書を交付しなければならな
い公開買付者は、当該訂正の範囲が小範囲に止まる場合において、当該訂正をした公開買付説
い公開買付者は、当該訂正の範囲が小範囲に止まる場合において、当該訂正をした公開買付説
明書について第一項において準用する企業内容等の開示に関する内閣府令第二十三条の二第一
明書について第一項において準用する企業内容等の開示に関する内閣府令第二十三条の二第一
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項第一号の同意をしている者及び同項第二号の規定による告知があった者(同条第六項の規定
項第一号の同意をしている者及び同項第二号の規定による告知があった者(同条第六項の規定
による請求があった場合を除く。)に対しては、第十五条第八項に規定する書面を交付する方法
による請求があった場合を除く。)に対しては、第十五条第五項に規定する書面を交付する方法
に代えて、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を電磁的方法により提供する方法によ
に代えて、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を電磁的方法により提供する方法によ
ることができる。
ることができる。