公開買付報告書の記載上の注意及び様式解説
令和7年7月4日|p.75
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(言葉193号(
海691歳本金)書早日曜日曜日ケビ乙ホールウム
【最寄りの連絡場所】
【電話番号】
【事務連絡者氏名】
【縦覧に供する場所】(3)名称
所在地)
[1・2略]
(記載上の注意)
あん分比例方式により買付け等を行う場合において、本報告書を提出する際に記載すること
が困難である事実がある場合には、本報告書を提出する時点で確定した事項のみ記載すること。
この場合には、記載することができることとなった時点において訂正報告書を提出すること。
(1)[略]
(2)代理人の氏名又は名称
非居住者が報告をする場合に、本邦内に住所又は事務所を有するものであって、公開買付
けに係る書類の提出に関する一切の行為につき公開買付者を代理する者(2)において「代理
人」という。)の氏名(代理人が法人である場合には、その名称及び代表者の氏名)を記載す
ること。
[(3)・(4)略]
(5)買付け等を行った株券等の数
[a・b略]
c「株券等信託受益証券]及び「株券等預託証券」の欄の括担内には株券等信託受益証券
の受託有価証券の種類及び株券等預託証券において表示される権利に係る有価証券の種類
を記載すること。
[d・e略]
(6)買付け等を行った後における株券等所有割合
a「対象者の総株主等の議決権の数」欄には、原則として、報告書提出日の総株主等の議
決権の数を記載すること。ただし、これが分からない場合には、直近に提出された有価証
券雇出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載された総株主等の議決権の数を記載して
も差し支えない。
また、株券等が特定投資家向け有価証券(法第4条第3項に規定する特定投資家向け有
価証券をいう。)である場合には、次に掲げる総株主等の議決権の数を記載しても差し支え
ない。
[(a)・(b)略]
b略
c各欄の『議決権」(「総株主等の議決権」を除く。)には、社債等振替法第147条第1項若し
くは第148条第1項 (これらの規定を社債等振替法第28条第1項において準用する場合を
含む。)、社債等振替法第181条第1項若しくは第182条第1項(これらの規定を社債等振替
法第247条の3第1項において準用する場合を含む。)、第212条第1項又は第213条第1項
の規定により発行者に対抗することができない株券等に係る議決権を含むものとする。
(7)[略]
【最寄りの連絡場所】
【電話番号】
【事務連絡者氏名】
【縦覧に供する場所】(3
名称
(所在所(
[1・2同左]
(記載上の注意)
[同左]
(1)[同左]
(2)[同左]
非居住者が報告をする場合に、本邦内に住所又は事務所を有するものであって、公開買付
けに係る書類の提出に関する一切の行為につき公開買付者を代理する者(以下この(2)におい
て「代理人」という。)の氏名(代理人が法人である場合には、その名称及び代表者の氏名)
を記載すること。
[[3)・(4)同左]
(5)「同左
[a・b同左]
c「株券等信託受益証券」及び「株券等預託証券」の欄の括弧内には株券等信託受益証券
及び株券等預託証券の権利に係る対象株券等の種類を記載すること。
[d・e同左]
(6)[同左]
a「対象者の総株主等の議決権の数」欄には、原則として、報告書提出日の総株主等の議
決権(法第29条の4第2項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の数を記載す
ること。ただし、これが分からない場合には、直近に提出された有価証券届出書、有価証
券報告書又は半期報告書に記載された総株主等の議決権の数を記載しても差し支えない。
また、株券等が特定投資家向け有価証券(法第4条第3項に規定する特定投資家向け有
価証券をいう。)である場合には、次に掲げる総株主等の議決権の数を記載しても差し支え
ない。
[(a)・(b)同左]
b[同左]
c各欄の「議決権」(「総株主等の議決権」を除く。)には、社債、株式等の振替に関する法
律第147条第1項若しくは第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項において準
用する場合を含む。)又は同法第181条第1項、第182条第1項、第212条第1項若しくは第
213条第1項の規定により発行者に対抗することができない株券等に係る議決権を含むも
のとする。
(7)[同左]
備考表中の「一の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。