その他令和7年7月4日

公開買付における株券等の所有状況及び取引状況に関する届出事項の説明

号外p.68

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公開買付における株券等の所有状況及び取引状況に関する届出事項の説明

令和7年7月4日|p.68

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89(自己自動車(日本日本日婦人主人主人主人婦人主人主人婦人婦人主人婦人婦人主人
(27)~(30)略]
(31)株券等の所有状況
a株券等の数は、第8条の規定による議決権の数を記載すること。また、公開買付開始
公告を行った日において公開買付者及び特別関係者が所有する株券等(令第7条第2項
各号に掲げる場合に係る株券等を含む。)に係る議決権の数を記載すること。
なお、 公開買付期間中に当該議決権の数が総株主等の議決権の数の100分の1以上に
相当する数以上増加し、又は減少した場合には、速やかに訂正届出書を提出すること。
ただし、公開買付者が当該議決権の数の増加又は減少の事実を知らず、かつ、相当な注
意を用いたにもかかわらず知ることができなかった場合は、この限りでない。
b[略]
c「所有する株券等の数」欄には、自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもって所有
する(令第7条第2項第1号及び第4号から第6号までに掲げる場合を含む。)株券等の
数を記載すること。
d「令第7条第2項第2号に該当する株券等の数」欄には、金銭の信託契約その他の契
約又は法律の規定に基づき、株主又は投資主としての議決権を行使することができる権
限又は議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する株券又は投資証券
(所有権又は投資をするのに必要な権限を有するものを除く。)の数を記載すること
e「令第7条第2項第3号に該当する株券等の数」欄には、投資一任契約その他の契約
又は法律の規定に基づき、投資をするのに必要な権限を有する株券等(所有権を有する
ものを除く。)の数を記載すること。
(32)株券等の取引状況
a[略]
b取引所金融商品市場外における株券等の取引(相続及び贈与を含む。)がある場合には、
株券等の種類ごとにその総数を内書きし、欄外に相手先及び当該相手先ごとの数を記載
すること。ただし、当該取引が店頭売買有価証券の店頭売買取引又は法第2条第8項第
10号に掲げる行為による株券等の売買取引である場合において、相手方を知ることがで
きないときは、その旨を記載すること、
33)[略]
0.00%
・)届出書の提出日以後に株券等の買付け等を行う旨の契約
公開買付者及びその特別関係者が届出日前に株券等の買付け等の予約を行っている場合
又は株券等の売買取引に係るオプションの取得(当該オプションの行使により当該行使を
した者が当該取引において買主としての地位を取得するものに限る。)及び付与(当該オプ
ションの行使により当該行使をした者が当該取引において売主としての地位を取得するも
のに限る。)を行っている場合で、届出書の提出日以降に買付け等を行うこととなる株券等
がある場合には、当該契約の内容、相手方、当該契約に係る株券等の種類及び数並びに買
付け等を行う予定日(オプションにあっては、オブションの行使日)について記載するこ
と,公開買付者及びその特別関係者が届出日前に第2条の2第1号に規定する社債券を取
得している場合で、届出書の提出日以降に買付け等を行うことになる株券等がある場合に
は、当該社債券の内容、発行者、当該社債券の償還により交付される株券等の種類及び数
並びに買付け等を行う予定日(償還を受ける日)について記載すること。
(17)~(20)[同左]
(21)[同左]
a株券等の数は、第8条の規定による議決権の数を記載すること。また、公開買付開始
公告を行った日において公開買付者及び特別関係者が所有する株券等(令第7条第1項
各号に掲げる場合に係る株券等を含む。)に係る議決権の数を記載すること。
なお、公開買付期間中に当該議決権の数が総株主等の議決権の100分の1以上に相当
する数以上増加し、又は減少した場合には、速やかに訂正届出書を提出すること。ただ
し、公開買付者が当該議決権の数の増加又は減少の事実を知らず、かつ、相当な注意を
用いたにもかかわらず知ることができなかった場合は、この限りでない。
b[同左]
c「所有する株券等の数」欄には、自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもって所有
する(令第7条第1項第1号及び第4号から第6号までに掲げる場合を含む。)株券等の
数を記載すること。
d「令第7条第1項第2号に該当する株券等の数」欄には、金銭の信託契約その他の契
約又は法律の規定に基づき、株主又は投資主としての議決権を行使することができる権
限又は議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する株券又は投資証券
(所有権又は投資をするのに必要な権限を有するものを除く。)の数を記載すること。
e「今第7条第1項第3号に該当する株券等の数」欄には、投資一任契約その他の契約
又は法律の規定に基づき、投資をするのに必要な権限を有する株券等(所有権を有する
ものを除く。)の数を記載すること。
(22)[同左]
a[同左]
b相対売買(相続及び贈与を含む。)がある場合には、株券等の種類ことにその総数を内
書きし、欄外に相手先及び当該相手先ごとの数を記載すること。
(3)[同左]
0.00%
(24)[同左]
公開買付者及びその特別関係者が届出日前に株券等の買付け等の予約を行っている場合
又は株券等の売買取引に係るオプションの取得(当該オプションの行使により当該行使を
した者が当該取引において買主としての地位を取得するものに限る。)及び付与(当該オプ
ションの行使により当該行使をした者が当該取引において売主としての地位を取得するも
のに限る。)を行っている場合で、届出書の提出日以降に買付け等を行うこととなる株券等
がある場合には、当該契約の内容、相手方、当該契約に係る株券等の種類及び数並びに買
付け等を行う予定日(オプションにあっては、オブションの行使目)について記載するこ
と,公開買付者及びその特別関係者が届出日前に第2条の2に規定する社債券を取得して
いる場合で、届出書の提出日以降に買付け等を行うことになる株券等がある場合には、当
該社債券の内容、発行者、当該社債券の償還により交付される株券等の種類及び数並びに
買付け等を行う予定日(償還を受ける日)について記載すること。
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公開買付における株券等の所有状況及び取引状況に関する届出事項の説明 - 第68頁
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