その他令和7年7月4日

公開買付者等の届出に関する財務諸表及び資金調達方法の記載要領

号外p.67

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公開買付者等の届出に関する財務諸表及び資金調達方法の記載要領

令和7年7月4日|p.67

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[b・c略]
(a) [同左]
(b) [同左]
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)の
規定により作成した財務諸表(貸借対照表, 損益計算書及び株主資本等変動計算書に
限る。以下同じ。)を記載すること。ただし、同規則第2条の規定により他の法令、準
則等の定めるところにより財務諸表を作成している場合には、当該財務諸表を記載し、
その旨注記すること。
なお、公開買付者が外国法人等である場合で、上記規則により作成することが困難
であるときには、その国の法令の規定又は慣習により作成した財務諸表を記載するこ
とができる。この場合において、特殊な会計処理をしているもの又は特異な科目表示
をしているものがあれば、それについて分かりやすく説明すること。
[b・c同左]
( ( ( ) (1) (1) 1自1000,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
g「届出日以後に借入れを予定している資金」欄には、届出日以後に買付け等に要する
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資金の借入れを予定している場合にその内容を記載すること。
当該借入れを行うための条件が付されている場合には、当該条件の内容を欄外に注記
すること。ただし、当該条件の内容が第13条第1項第7号に掲げる書類に記載されてい
る場合には、その旨を記載しても差し支えない。
借入先が金融機関以外の者である場合には、当該借入先が資金を有すること又は調達
することができることを確認した結果及びその確認の方法を欄外に注記すること。
h~k [略]
1「その他資金調達方法」欄には、「届出日の前々日又は前日現在の預金」欄及び「届出」
日以後に借入れを予定している資金」欄に記載したもの以外の資金の調達を予定してい
る場合に、その内容及び金額を記載すること。
当該調達を行うための条件が付されている場合には、当該条件の内容を欄外に注記す
ること。ただし、当該条件の内容が第13条第1項第7号に掲げる書類に記載されている
場合には、その旨を記載しても差し支えない。
調達先が金融機関以外の者である場合には、当該調達先が資金を有すること又は調達
することができることを確認した結果及びその確認の方法を欄外に注記すること。
m [略]
(21)~(24) [略]
[a~d 略]
e 「⑤役員の職歴及び所有株式の数」には、届出日現在の役員(監査役を含む。)につ
いて記載すること。なお、会計参与設置会社であって会計参与が法人である場合には、「氏
名」欄に名称を、「職歴」欄に簡単な沿革を記載すること。
なお、届出日以後に当該役員のうち代表者に変更があった場合には、速やかに訂正届!
出書を提出すること。
(26)経理の状況
a 次の(a)又は(b)に掲げる場合の区分に応じ、当該(a)又は(b)に定めるところにより記載す
ること。
(a) [略]
(b) (a)に掲げる場合以外の場合
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定により作成した財務諸表
(貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書に限る。以下同じ。)を記載する
こと。ただし、同規則第2条の規定により他の法令、準則等の定めるところにより財
務諸表を作成している場合には、当該財務諸表を記載し、その旨注記すること。
なお、公開買付者が外国法人等である場合で、上記規則により作成することが困難
であるときには,その国の法令の規定又は慣習により作成した財務諸表を記載するこ
とができる。この場合において、特殊な会計処理をしているもの又は特異な科目表示
をしているものがあれば、それについて分かりやすく説明すること。
[加える。]
[同左]
g~j [同左]
k「その他資金調達方法」欄には、「届出日の前々日又は前日現在の預金」欄及び「届出」
日以後に借入れを予定している資金」欄に記載したもの以外の資金の調達を予定してい
る場合に、その内容及び金額を記載すること。
e「⑤役員の職歴及び所有株式の数」には、届出日現在の役員(監査役を含む。)につ
いて記載すること。なお、会計参与設置会社であって会計参与が法人である場合には、「氏」
名」欄に名称を、「職歴」欄に簡単な沿革を記載すること。
a [同左]
[16) [同左]
読み込み中...
公開買付者等の届出に関する財務諸表及び資金調達方法の記載要領 - 第67頁
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