その他令和7年7月4日

公開買付届出書様式等の記載要領(議決権数及び資金等に関する事項)

号外p.66

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公開買付届出書様式等の記載要領(議決権数及び資金等に関する事項)

令和7年7月4日|p.66

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99
99 EGL 第1月 日本 日) 日本 日本乙 日本人
「公開買付者の所有株券等に係る議決権の数」 及び 「特別関係者の所有株券等に係る
議決権の数」欄には、公開買付開始公告を行った日における公開買付者及び特別関係者
(法第27条の2第7項第1号に掲げる者については、第3条第2項各号に掲げる者を除
く。 (31)のa、 (33)及び(令第7条第2項各号に掲げる株券等 (令第7条第2項各号に掲げる
場合に係る株券等を含む。)に係る議決権の数を記載すること。
なお、公開買付期間中に当該議決権(法第27条の5第2号に規定する申出を行った者
の所有する株券等に係る議決権を除く。(17)及び31)において同じ。)の数が総株主等の議決
権の数の100分の1に相当する数以上増加し、又は減少した場合には、速やかに訂正届
出書を提出すること。ただし、公開買付者が当該議決権の数の増加又は減少の事実を知
らず、 相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかった場合は、 この
限りでない。
b 「対象者の総株主等の議決権の数」 欄には、 公開買付開始公告を行った
日の総株主等の議決権の数を記載すること。ただし、これが分からない場合には、直近
に提出された有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書(法第24条の5第1項に
規定する半期報告書をいう。以下同じ。)に記載された総株主等の議決権の数を記載して
も差し支えない。
また、株券等が特定投資家向け有価証券(法第4条第3項に規定する特定投資家向け
有価証券をいう。 次において同じ。)である場合には、次に掲げる総株主等の議決権の数
を記載しても差し支えない。
[(a)・(b)略]
c [略]
d各欄の「議決権」(「総株主等の議決権」を除く。)には、社債等振替法第147条第1項若
しくは第148条第1項(これらの規定を社債等振替法第228条第1項において準用する場
合を含む。)、社債等振替法第181条第1項若しくは第182条第1項(これらの規定を社債
等振替法第247条の3第1項において準用する場合を含む。)、第212条第1項又は第213
条第1項の規定により発行者に対抗することができない株券等に係る議決権を含むもの
とする(31)のaにおいて同じ。)。
(18)株券等の取得に関する許可等
a 令第14条第1項第4号に規定する許可等(以下「許可等」という。)について記載する
こと。
b許可等に投資判断に重要な影響を及ぼす条件が付されている場合には、[3)許可等の
日付及び番号」にその内容を注記すること。
C届出日までに許可等がない場合には、「(3)許可等の日付及び番号」は記載を要しない。
この場合には、当該許可等があった時点で速やかに訂正届出書を提出すること。
[略]
(19(20$1
20)買付け等に要する資金
a「買付代金」欄には、株券等の種類ごとに買付け等の価格に買付予定数を乗じて得た
金額の合計額を記載すること。
なお、有価証券等を買付け等の対価とする場合で、その交換に係る差金として金銭を
交付するときは、当該金銭の総額を記載すること。
[b~f略]
「公開買付者の所有株券等に係る議決権の数] 及び 「特別関係者の所有株券等に係る
議決権の数」欄には、公開買付開始公告を行った日における公開買付者及び特別関係者
(法第27条の2第7項第1号に掲げる者については、第3条第2項で定める者を除く。
(21)のa、(23)及び(24)において同じ。)の所有する株券等(令第7条第1項各号に掲げる場合
に係る株券等を含む。)に係る議決権の数を記載すること。
なお、 公開買付期間中に当該議決権 (法第27条の5第2号に規定する申出を行った者
の所有する株券等に係る議決権を除く。 以下(7)及び20において同じ。)の数が総株主等の
議決権(法第29条の4第2項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の100分
の1に相当する数以上増加し、 又は減少した場合には、 すみやかに訂正届出書を提出す
ること。ただし、公開買付者が当該議決権の数の増加又は減少の事実を知らず、かつ、
相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかった場合は、この限りでない。
b 「対象者の総株主等の議決権の数」欄には、 原則として、 公開買付開始公告を行った
日の総株主等の議決権の数を記載すること。ただし、これが分からない場合には、直近
に提出された有価証券届出書、 (法第24条の5第1項に
規定する半期報告書をいう。以下同じ。)に記載された総株主等の議決権の数を記載して
も差し支えない。
また、株券等が特定投資家向け有価証券(法第4条第3項に規定する特定投資家向け
有価証券をいう。(27)において同じ。)である場合には、次に掲げる総株主等の議決権の数
を記載しても差し支えない。
[(a)・(b)同左]
c[同左]
d 各欄の 株式等の振替に関する
法律 (平成13年法律第75号) 第147条第1項若しくは第148条第1項 (これらの規定を同
法第228条第1項において準用する場合を含む。)又は同法第181条第1項、第182条第1
項、第212条第1項若しくは第213条第1項の規定により発行者に対抗することができな
い株券等に係る議決権を含むものとする (21)のaにおいて同じ。)。
(8) [同左]
届出日までに許可等がない場合には、[(3)許可等の日付及び番号」は記載を要しない。
この場合には、当該許可等があった時点で訂正届出書を提出すること。
(9)[同左]
(9)11(10)11
(10) [同左]
a「買付代金」欄には,買付価格に買付予定数を乗じて得た金額を記載すること。
なお、 その交換に係る差金として金銭を
交付するときは、当該金銭の総額を記載すること。
[b~f 同左]
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公開買付届出書様式等の記載要領(議決権数及び資金等に関する事項) - 第66頁
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