その他令和7年7月4日

公開買付けに関する届出書の記載要領(上場廃止、合意事項、期間等)

号外p.64

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公開買付けに関する届出書の記載要領(上場廃止、合意事項、期間等)

令和7年7月4日|p.64

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79 月 月本月本山本山山山
(13)上場廃止等となる見込み及びその事由
公開買付けによる買付け等の結果、対象者の株券等について上場の廃止又は登録の取消
しが生じるおそれがある場合には、その旨及び上場の廃止又は登録の取消しの原因となる
事由を記載すること。また、上場の廃止又は登録の取消しを回避するための措置を予定し
ている場合には、当該措置の内容について具体的に記載すること。
(14)公開買付けに係る重要な合意
a対象者の株主等との間で公開買付けに応募し、又は応募しない旨の台意をしている場
合、対象者との間で公開買付けに関する一定の意見を表明する旨の合意をしている場合
その他公開買付け又は公開買付関連取引に関連して投資者の投資判断に重要な影響を及
ぼす合意をしている場合には、これらの合意の相手方の氏名又は名称及び合意の内容を
記載すること。
b届出日において対象者の株主等(その所有に係る株券等に係る議決権の数が総株主等
の議決権の数の100分の1に相当する数以下である者を除く。)から公開買付けに応募し、
又は応募しない旨の意向を表明されている場合には、当該株主等の氏名又は名称及び表
明された意向の内容を記載すること。
(15)その他公開買付けに関する重要な事項
公開買付関連取引(スクイーズアウト手続を除く。)を行うこと又は行うことを対象者に
要請することを予定している場合には、その内容を記載すること。公開買付者、公開買付
け又は公開買付関連取引に関して投資者が買付け等への応募の是非を判断するために必要
と判断されるその他の情報がある場合には、その内容を記載すること。
(16) 買付け等の期間、 買付け等の株券等の数
a「買付け等の期間」欄には、公開買付期間を記載すること。ただし、法第27条の10第
3項の規定により買付け等の期間が延長された場合には、当該延長による訂正届出書の
提出を要しない。
b「対象者の請求に基づく延長の可能性の有無欄には、法第27条の10第3項の規定に
より当該公開買付けの期間が延長される可能性がある場合に、例えば「法第27条の10第
3項の規定により、対象者から公開買付期間の延長を請求する旨の記載がされた意見表
明報告書が提出された場合は、買付け等の期間は30営業日、公開買付期間は○年○月○
日までとなります。」等詳細に記載し、延長される可能性がない場合には「該当事項なし」
と記載すること。
[ [略]
d「買付け等の価格」欄には、有価証券等を対価とする場合には、当該有価証券等の種
類及び交換比率、有価証券等及び金銭を対価とする場合には、当該有価証券等の種類、
交換比率及び金銭の額を記載すること。また、「株券等信託受益証券」及び「株券等預託
証券」の欄の括弧内には株券等信託受益証券の受託有価証券の種類及び株券等預託証券
において表示される権利に係る有価証券の種類を記載すること(『買付予定の株券等の
数」欄及び「第3公開買付者及びその特別関係者による株券等の所有状況及び取引状
況」の「1株券等の所有状況」欄において同じ。)。
加える。」
加える。
「加える。
(6)[同左]
a「届出当初の期間]欄には、届出日現在における公開買付期間を記載すること。
b「対象者の請求に基づく延長の可能性の有無」欄には、法第27条の10第3項の規定に
より当該公開買付けの期間が延長される可能性がある場合に、例えば「法第27条の10第
3項の規定により、公開買付対象者から公開買付期間の延長を請求する旨の記載がされ
た意見表明報告書が提出された場合は、買付け等の期間は30営業日、公開買付期間は○
月○日までとなります。」等詳細に記載し、延長される可能性がない場合には「当該事項
なし」と記載すること。
c [同左]
d「買付け等の価格」欄には、有価証券等を対価とする場合には,当該有価証券等の種
類及び交換比率、有価証券等及び金銭を対価とする場合には、当該有価証券等の種類、
交換比率及び金銭の額を記載すること。また、株券等信託受益証券」及び「株券等預託
証券」の欄の括弧内には株券等信託受益証券及び株券等預託証券の権利に係る対象株券
等の種類を記載すること(「買付予定の株券等の数」欄及び「第3公開買付者及びその
特別関係者による株券等の所有状況及び取引状況」の「1株券等の所有状況」欄にお
いて同じ。)。
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公開買付けに関する届出書の記載要領(上場廃止、合意事項、期間等) - 第64頁
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