その他令和7年7月4日

公開買付け届出書の作成要領及び様式に関する説明

号外p.61

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公開買付け届出書の作成要領及び様式に関する説明

令和7年7月4日|p.61

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(GESISHESI
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(昔 日 日 日 日本日乙ヨ乙時号 日本号 19
e 「買付予定数の上限」 法第2号の規定により応募株券等の
数の合計が買付予定の株券等の数を超えるときは、その超える部分の全部又は一部の買
付け等をしない旨の条件を付した場合における買付け等を行う当該株券等の数又は当該
株券等の種類ごとの数の上限(以下「買付予定数の上限」という。)を記載すること。
また、 当該買付予定数の上限について買付け等を行った場合における当該買付け等の
後の株券等所有割合を欄外に注記すること。
f には、 対象者の公開買付けに関する意見の内容を簡潔に記載する
こと。 ただし、 届出日においてこれが分からない場合には、 その旨を記載し、 これが明
らかとなった時点で速やかに訂正届出書を提出すること。
(6)公開買付けの目的の概要
a公開買付者の属性、公開買付者が届出日において所有する株券等の数、公開買付けの
目的及び法第27条の13第4項第1号若しくは第2号に掲げる条件を付す理由又は付さな
い理由を記載すること。
b公開買付けが、MBO(対象者の役員又は当該役員の依頼に基づき当該役員と利益を
共通にする者により行われる買収をいう。(11)において同じ。)に該当し、又はその一環と
して行われる場合には、その旨を記載すること。
c 様式及び作成
方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第3項に規定する子会社をいう。)
又は関連会社(同条第5項に規定する関連会社をいう。)である場合には、その旨を記載
すること。
d スクイーズアウト手続 (株式の取得、 株式等売渡請求
又は株式交換等により公開買付者が単独で又は他の者と共同して対象者が発行する株券
等の全部を取得し、又は保有するための手続をいう。以下同じ。)、令第7条第1項第13
号に掲げる株券等の買付け等、対象者が新たに発行する株券等の取得、対象者による自
己の株式の取得その他の公開買付けの目的を達成するために公開買付けと並行して又は
関連して行われる取引(以下「公開買付関連取引」という。)を行うこと又は行うことを
対象者に要請することを予定している場合には、その旨を記載すること。
e04のaに定める合意をしている場合には、その旨、当該合意の相手方の氏名又は名称
及び当該相手方が届出日において所有する株券等の数(その一部についてのみ公開買付
けに応募する旨の合意である場合には、 当該応募する株券等の数を含む。)を記載するこ
と。
(7)公開買付者が公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程
a公開買付者が公開買付けの実施を決定の過程に
ついて具体的に記載すること。例えば、公開買付者の事業内容及び対象者の事業内容又
は財政状態、 これらを改善する
観点から公開買付けの実施を検討した場合には、当該検討の内容について具体的に記載
すること。
b届出日までに対象者との間で公開買付け又は公開買付関連取引に関する協議・交渉
〈公開買付け又は公開買付関連取引を行う旨の伝達を含む。)を行った場合には、当該協
議・交渉の内容について具体的に記載すること。届出日以後に買付条件等を変更した場
合であって、対象者との間で当該変更に関する協議・交渉を行ったときも、同様とする。
者の状況」の「1会社の場合」に掲げる事項のうち[111会社の概要」と同一の事項
に代えて、[3)継続開示会社たる公開買付者に関するこ
とができる。
e 買付け等の後、当該株券等の発行者の株券等が上場又は店頭登録の廃止となる見込み
がある場合には、その旨及び理由について具体的に記載すること,
[加える。]
[加える。]
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公開買付け届出書の作成要領及び様式に関する説明 - 第61頁
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