その他令和7年7月4日

株券等の所有者による書面提出の方法及び適用除外となる買付け等(金融商品取引法施行令関連規定)

号外p.45 - p.46

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株券等の所有者による書面提出の方法及び適用除外となる買付け等(金融商品取引法施行令関連規定)

令和7年7月4日|p.45-46

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3株券等の所有者(以下この条において「所有者」という。)は、前項第一号本文及び同号口又
は同項第二号の規定による書面の提出に代えて、前項の規定により書面に記載する事項(以下
この項において「記載事項」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の
技術を利用する方法であって次に掲げるもの(第一号口において「電磁的方法」とい.う。)によ
り提供することができる。この場合において、当該所有者は、当該書面を提出したものとみな
す。
一[同上]
イ所有者の使用に係る電子計算機と特定買付け等を行う者の使用に係る電子計算機とを接
続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイ
ルに記録する方法
口所有者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信
回線を通じて特定買付け等を行う者の閲覧に供し、当該特定買付け等を行う者の使用に係
る電子計算機に備えられたファイルに記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を
受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、所有者の使用に係る電子計
算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
一電磁的記録媒体(法第十三条第五項に規定する電磁的記録に係る記録媒体を11う。第五条
第七項第二号及び第三十三条の三第二項第二号において同じ。)をもって調製するファイルに
記載事項を記録したものを交付する方法
4前項各号に掲げる方法は、所有者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成する
ことができるものでなければならない。
5第三項の「電子情報処理組織」とは、所有者の使用に係る電子計算機と、特定買付け等を行
う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(適用除外となる買付け等)
第二条の六令第六条の二第一項第十三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合
とする。
株券等の発行者の役員(令第六条の二第一項第十三号に規定する役員をいう。以下同じ。)
又は従業員が当該発行者の他の役員又は従業員と共同して当該発行者の株券等の買付け等を
行う場合(当該発行者が会社法第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により
読み替えて適用する場合を含む。第七条第一項第十号において同じ。)の規定に基づき買付け
等を行った株券以外の株券等の買付け等を行うときは、法第二十四条に規定する金融商品取
引業者等に委託して行う場合に限る。)であって、当該買付け等が一定の計画に従い、個別の
投資判断に基づかず、 継続的に行われる場合 (各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が
二百万円に満たない場合に限る。次号において同じ。)
一株券等の発行者の役員又は従業員が信託業を営む者と信託財産を当該発行者の株券等に対
する投資として運用することを目的として締結した信託契約に基づき、当該役員又は従業員
が信託業を営む者に当該発行者の株券等の買付け等の指図を行う場合であって、当該買付け
等の指図が一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(当該役
員又は従業員を委託者とする信託財産と当該発行者の他の役員又は従業員を委託者とする信
託財産とが合同して運用される場合に限る。)
(株券等の所有に準ずるもの)
第二条の七令第七条第二項第六号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一第二条の二第一号に規定する社債券の取得をしている場合
二株券等を所有する法人等の株式又は出資の有償の取得をしている場合であって、第二条の
一第二号に該当するとき(当該法人等が株券等の買付け等を行う者の特別関係者(法第二十
七条の二第一項第一号に規定する特別関係者をいう。)である場合を除く。)。
二株券等の発行者との間で当該発行者が新たに発行する株券等の取得について台意している
場合
(特別関係者で除外される者等)
第三条[略]
2法第二十七条の二第一項第一号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一その者(イにおbyて「小規模所有者」と(1う。)の所有に係る当該株券等に係る議決権の数
(株券については第八条第一項及び第二項に規定する方法により計算した株式に係る議決権
の数を、その他のものについては同条第三項及び第四項に規定する議決権の数をいう。以下
同じ。)が、次のイ又は口に掲げる株券等の区分に従い当該イ又は口に定める数以下である者
イ内国法人の発行する株券等総株主等の議決権の数の千分の一に相当する数(株券等の
買付け等を行う者の他の特別関係者(法第二十七条の二第七項第一号に規定する者に限
る。)の所有に係る株券等に係る議決権の数のうち小規模所有者の所有に係る株券等に係る
議決権の数以下であるものを合計した数が総株主等の議決権の数の千分の九に相当する数
を超える場合にあっては、総株主等の議決権の数の百分の一に相当する数から当該合計し
た数を控除した数(控除してなお控除しされない数がある場合には、当該控除しされない
数はないものとする。))
口外国の者の発行する株券等総株主等の議決権の数の百分の一に相当する数
二株券等の買付け等を行う者(以下この号におbyて「株券等買付者」と11う。)が金融商品取
引業者等若しくは外国の法令に準拠して設立された法人で外国において投資運用業(法第二
十八条第四項に規定する投資運用業をいう。以下この号において同じ。)を行う者であって投
資運用業として株券等の買付け等を行う場合(当該株券等買付者が次に掲げる措置の全てを
講じている場合に限る。)又は株券等買付者が信託会社等(法第三十九条第一項第一号に規定
する信託会社等をいう。)若しくは外国信託業者(信託業法第二条第五項に規定する外国信託
業者をいう。)であって信託財産として所有するために株券等の買付け等を行う場合(当該株
券等買付者が次に掲げる措置の全てを講じている場合に限る。)における当該株券等買付者に
[条を加える。]
(特別関係者で除外される者等)
第三条[同上]
2法第三十七条の二第一項第一号に規定する内閣府令で定める者は、その者(第一号において
「小規模所有者」という。)の所有(令第七条第一項に定める場合を含む。以下同じ。)に係る当
該株券等に係る議決権の数(株券については第八条第一項及び第二項に規定する方法により計
算した株式に係る議決権の数を、その他のものについては同条第三項及び第四項に規定する議
決権の数をいう。以下同じ。)が、次に掲げる株券等の区分に従い当該各号に定める数以下であ
る者とする。
一内国法人の発行する株券等総株主等の議決権の千分の一に相当する数(買付け等を行う
者の他の特別関係者(法第二十七条の二第七項第一号に規定する者に限る。)の所有に係る株
券等に係る議決権の数のうち小規模所有者の所有に係る株券等に係る議決権の数以下である
ものを合計した数が総株主等の議決権の千分の九に相当する数を超える場合にあっては、総
株主等の議決権の百分の一に相当する数から当該合計した数を控除した数(控除してなお控
除しきれない数がある場合には、当該控除しきれない数はないものとする。))
二外国の者の発行する株券等総株主等の議決権の百分の一に相当する数
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株券等の所有者による書面提出の方法及び適用除外となる買付け等(金融商品取引法施行令関連規定) - 第45頁
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