株券等の所有者による書面提出の方法及び適用除外となる買付け等(金融商品取引法関連規定)
令和7年7月4日|p.45
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3株券等の所有者(以下この条において「所有者」という。)は、前項第一号本文及び同号口又
は同項第二号の規定による書面の提出に代えて、同項の規定により書面に記載する事項(以下
この項において「記載事項」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の
技術を利用する方法であって次に掲げるものにより提供することができる。この場合において、
当該所有者は、当該書面を提出したものとみなす。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又は口に掲げるもの
イ所有者の使用に係る電子計算機と株券等の買付け等を行う者の使用に係る電子計算機と
を接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられた
ファイルに記録する方法
ロ所有者の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl(二記録された記載事項を電気通信
回線を通じて株券等の買付け等を行う者の閲覧に供し、当該株券等の買付け等を行う者の
使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記載事項を記録する方法
二電磁的記録媒体(法第十三条第五項に規定する電磁的記録に係る記録媒体を11う。第五条
第八項第二号及び第三十三条の三第二項第二号において同じ。)をもって調製するファイルに
記載事項を記録したものを交付する方法
4前項各号に掲げる方法は、株券等の買付け等を行う者がファイルへの記録を出力することに
より書面を作成することができるものでなければならない。
5第三項の「電子情報処理組織」とは、所有者の使用に係る電子計算機と、株券等の買付け等
を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(適用除外となる買付け等)
第二条の六令第七条第一項第十一号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とす
る。
株券等の発行者の役員(令第七条第一項第十一号に規定する役員をいう。以下同じ。)又は
従業員が当該発行者の他の役員又は従業員と共同して当該発行者の株券等の買付け等を行う
場合(当該発行者が会社法第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み
替えて適用する場合を含む。第七条第一項第十号において同じ。)の規定に基づき買付け等を
行った株券以外の株券等の買付け等を行うときは、金融商品取引業者等(法第三十四条に規
定する金融商品取引業者等をいう。第三条第二項第二号及び第七条第一項第十号において同
じ。)に委託して行う場合に限る。)であって、当該株券等の買付け等が一定の計画に従い、個
別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(各役員又は従業員の一回当たりの拠出金
額が二百万円に満たない場合に限る。次号において同じ。)
一株券等の発行者の役員又は従業員が信託業(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第
二条第一項に規定する信託業をいう。以下この号及び第七条第一項第一号において同じ。)を
営む者と信託財産を当該発行者の株券等に対する投資として運用することを目的として締結
した信託契約に基づき、当該役員又は従業員が信託業を営む者に当該発行者の株券等の買付
け等の指図を行う場合であって、当該買付け等の指図が一定の計画に従い、個別の投資判断
に基づかず、継続的に行われる場合(当該役員又は従業員を委託者とする信託財産と当該発
行者の他の役員又は従業員を委託者とする信託財産とが合同して運用される場合に限る。)