その他令和7年7月4日

議定書(条約の解釈に関する協定)

号外p.19

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議定書(条約の解釈に関する協定)

令和7年7月4日|p.19

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議定書
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府とウ
クライナ政府との間の条約(以下「条約」という。)の署名に当たり、日本国政府及びウクライナ政府
は、条約の不可分の一部を成す次の規定を協定した。
1条約第一条2の規定に関し、「課税上存在しない」とは、一方の締約国の租税に関する法令の下に
おいて、団体又は仕組みの所得の全部又は一部について、当該所得の全部又は一部が当該団体又は
仕組みにより当該団体又は仕組みの持分を有する者に分配されるか否かを問わず、当該所得の全部
又は一部が生ずる時において当該者が当該所得の全部又は一部を直接に取得したものとして、当該
団体又は仕組みに対してではなく、当該者に対して租税が課される場合をいう。
2条約の規定にかかわらず、ウクライナの居住者が匿名組合契約その他これに類する契約に基づい
て行う出資について取得する所得に対しては、当該所得が日本国内において生じ、かつ、日本国に
おける当該所得の支払者の課税所得の計算上控除される場合には、日本国において、日本国の法令
に従って租税を課することができる。
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議定書(条約の解釈に関する協定) - 第19頁
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